富士川町

介護保険施設における食費・居住費の軽減制度

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公開日 2023年10月01日

更新日 2026年09月08日

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院に入所(短期入所も含む)した場合、食費・居住費(滞在費)は全額自己負担となります。
ただし、次の利用者負担第1~3段階に該当する方は、『負担限度額認定書』を申請することにより、食費・居住費の利用者負担が減額されます。

利用者負担段階(第1~3段階((1)・(2))の方が減額の対象となります)

利用者負担段階 対象者
第1段階 生活保護受給者
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が82.65万円以下
第3段階(1) 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が82.65万円超~120万円以下
第3段階(2) 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が120万円超
第4段階 市町村民税課税世帯(軽減の対象ではありません)

負担限度額認定による軽減措置は、対象となる方であっても申請をしなければ受けることができません。申請をされる場合は、福祉保健課介護保険担当窓口にて、申請書に必要事項を記入し提出してください。

特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)

令和8年8月から、第3段階(1)、(2)に該当する方は食費が30円~60円(日額)、

一部の方を除き居住費は100円(日額)引き上がりました。

所得の低い方のために「特定入所者介護サービス費」という制度があります。これは、居住費・食費それぞれに所得に応じた「負担限度額」(表1、表2)を定め、それを超えた分については、「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から費用を事業所へ支払う仕組みです。

表1:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の場合(日額)

  負担限度額(日額)
利用者負担段階 第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2)
食費
【】内は短期入所生活介護における金額
300円【300円】 390円【600円】 680円【1,030円】 1,420円【1,360円】
居住費 ユニット型個室 880円 880円 1,370円 1,470円
ユニット型個室的
多床室
550円 550円 1,370円 1,470円
従来型個室 380円 480円 880円 980円
多床室 0円 430円 430円 530円

表2:介護老人保健施設、介護医療院、短期入所療養介護の場合(日額)

   負担限度額(日額)
利用者負担段階 第1段階 第2段階 第3段階(1)

第3段階(2)

食費
【】内は短期入所生活介護における金額
300円 390円 680円【1,030円】 1,420円【1,360円】
居住費 ユニット型個室 880円 880円 1,370円 1,470円
ユニット型個室的多床室 550円 550円 1,370円 1,470円
従来型個室 550円 550円 1,370円 1,470円
多床室 0円 430円 430円 530円《430円》

《 》は室料を徴収しない介護老人保健施設、介護医療院の場合の金額です。

この記事に関するお問い合わせ

福祉保健課 介護保険担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7207
FAX:0556-22-7261
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