自立支援医療(精神通院医療)制度
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公開日 2023年10月01日
●自立支援医療(精神通院医療)制度とは
通院で精神疾患の保険診療を受けている場合に、医療費の自己負担を軽減する制度です。自己負担額は、原則として医療費の1割となりますが、所得による負担軽減があります。
●対象者
精神障害者等であって精神科への通院治療を必要とする方。
●自立支援医療(精神通院医療)を受けるには(新規・更新)
手続きに必要なもの
・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
・診断書(2年に1回提出・受診している医療機関に依頼してください。)
※精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳の診断書のみで申請できます。
・医療保険の加入関係を示す保険証の写し
・障害年金の振り込まれる通帳または障害年金振込通知書の写し
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・印鑑
※申請書及び診断書については、下記窓口にあります。
● その他の手続き
(1) 指定医療機関の変更や追加をするとき
(2) 加入医療保険の世帯構成員に変更があったとき
(3) 受診者又は保護者の氏名・住所、加入医療保険等の変更があったとき
(4) 受給者証の破損、紛失又は使用しなくなったとき
※届け等に必要な書類は、下記窓口にお問い合わせください。
●有効期限
・有効期限は、1年間です。
・継続して自立支援医療を受ける場合は、再度申請していただく必要があります。
注)有効期間の終了する3ヶ月前から継続の申請ができますので、継続する場合は早めに継続申請をされるようおすすめします。

この記事に関するお問い合わせ
福祉保健課 障害福祉担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7207
FAX:0556-22-7261