療育手帳について
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公開日 2023年10月01日
●療育手帳とは
知的障がいを持つ人が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。
手帳は、障がいの程度によって6段階に区分されています。
対象
児童相談所(18歳未満の児童)又は障害者相談所において、知的障がいと判定された方。
障がい程度の基準

新規交付申請

再判定手続き(手帳に記載されている次の判定日までにする手続き)

再交付手続き(手帳を紛失、破損又は記載欄の余白がなくなった場合の手続き)

居住地・氏名変更手続き

返還手続き
返還事由(次の場合は返還手続きをしてください)
- 手帳の交付を受けた者が死亡した場合
- 交付対象者に該当しなくなった場合
- 再交付申請により新たに手帳を交付された場合
- 手帳を必要としなくなった場合

この記事に関するお問い合わせ
福祉保健課 障害福祉担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7207
FAX:0556-22-7261
