富士川町

療育手帳について

 5-163

公開日 2023年10月01日

●療育手帳とは
知的障害を持つ人が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。
手帳は、障害の程度によって6段階に区分されています。

●対象
児童相談所(18歳未満の児童)又は障害者相談所において、知的障害と判定された方。

●障害程度の基準

障害程度の基準
●新規交付申請

新規交付
●再判定手続き(手帳に記載されている次の判定日までにする手続き)

再判定手続き
●再交付手続き(手帳を紛失、破損又は記載欄の余白がなくなった場合の手続き)

再交付手続き
●居住地・氏名変更手続き

居住地・氏名変更手続き
●返還手続き
返還事由(次の場合は返還手続きをしてください)
・手帳の交付を受けた者が死亡した場合
 ・交付対象者に該当しなくなった場合
 ・再交付申請により新たに手帳を交付された場合
 ・手帳を必要としなくなった場合

返還手続き

この記事に関するお問い合わせ

福祉保健課 障害福祉担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7207
FAX:0556-22-7261
このページのトップへ
このページを一時保存する
このページを一時保存する 保存したページを全て削除する