特別児童扶養手当
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公開日 2023年10月01日
更新日 2024年04月17日
●特別児童扶養手当とは
身体又は精神に中程度以上で永続する障害がある20歳未満の児童を養育している父母等に支給されます。
●支給要件
(1)父又は母
- 対象児童を監護していること。
- 日本国内に住所を有すること
(2)父又は母以外の者(養育者)
- 上記父又は母の要件のほか対象児童と同居し生計維持をしていること。
(3)対象児童
- 20歳未満で下記の障害の状態であること。
- 日本国内に住所を有すること。
- 障害を支給事由とする年金を受けていないこと。
(障害児福祉手当、児童手当、児童扶養手当との併給は可) - 児童福祉施設等の施設に入所(通園は除く)していないこと。
●対象児童の障害の程度
障害の程度については、おおむね次のとおりですが、原則として特別児童扶養手当認定診断書により認定します。(身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、診断書を省略できる場合があります。)
(1)手当1級
- 身体障害者手帳のおおむね1級・2級程度に該当するもの。
- 療育手帳「A-1、A-2a、A-2b」程度の知的障害又は同程度の精神障害のあるもの。
(2)手当2級
- 身体障害者手帳のおおむね3級程度(下肢障害等は一部4級程度まで)に該当するもの。
- 日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害又は同程度の精神障害のあるもの。
●支給制限
手当を請求する人またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得(法定控除後)が一定金額以上であるときはその年の8月から翌年の7月までは支給しない。
●手当額
対象児一人につき
1級 月55,350円
2級 月36,860円
●支給期日
毎年4月、8月、11月の3回に分け、申出金融機関へ振込により支払われます。
この記事に関するお問い合わせ
福祉保健課 障害福祉担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7207
FAX:0556-22-7261