富士川町

障害児福祉手当制度

 5-159

公開日 2023年10月01日

更新日 2024年04月17日

●障害児福祉手当とは
身体又は精神に重度で永続する障害のため、日常生活において常時の介護を要する在宅の20歳未満の方に障害児福祉手当が支給されます。

●支給要件

  1. 20歳未満で、下記の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者であること。
  2. 日本国内に住所を有すること。
  3. 障害を支給事由とする年金給付を受けていないこと。
    (特別児童扶養手当、児童手当、児童扶養手当との併給は可)
  4. 肢体不自由児施設等の施設に入所していないこと

●障害の程度
障害の程度については、おおむね次のとおりでありますが、原則として障害児福祉手当認定診断書により認定します。(身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、診断書を省略できる場合があります。)

  1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障害(知的障害の場合は最重度程度)であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害(知的障害の場合は重度程度)が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
    (備考)視力は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、
         矯正視力によって測定する。

●支給制限
受給資格者又はその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得(法定控除後)が一定金額以上であるとき。

●金額
月額 15,690円

●支給期日
毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて支給されます。

この記事に関するお問い合わせ

福祉保健課 障害福祉担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7207
FAX:0556-22-7261
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