自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請
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公開日 2023年10月01日
更新日 2025年08月13日
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の制度
車検が切れてしまった自動車を継続検査のために陸運局まで回送する場合や、それに伴う修理・整備をするために整備工場まで回送する場合などに、本来公道を運行することができない自動車を、道路運送車両法第35条に定められた条件のもと「特例的に一時的に」運行を許可するものです。
仮ナンバーの貸出対象となる目的
仮ナンバーの貸出対象は、未登録の自動車・自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車の運行目的が、道路運送車両法第35条第1項の規定に該当することが条件となります。具体的には以下のようなケースが該当します。
- 新規登録・新規検査のために陸運支局等へ回送する場合
- 車検が切れてしまった自動車を、継続検査のために陸運支局等へ回送する場合
- ナンバープレートの再交付・再封印のために陸運支局等へ回送する場合
- 自動車販売業者が、仕入れ・顧客への提示等のために回送する場合
- 廃棄処分のために回送する場合
※ナンバープレートが盗難され、新たにナンバーの交付を受ける場合は、警察署に盗難届出をした際に発行される受理番号が必要となります。
仮ナンバーの貸出対象となる自動車
仮ナンバーの貸出対象となる自動車は以下のとおりです。
- 普通自動車
- 小型自動車
- 検査対象の軽自動車
- 大型特殊自動車 (ロードローラー・ブルドーザーなど)
- 二輪の小型自動車(250cc超)
仮ナンバーの貸出対象とならない場合
以下のようなケースは仮ナンバーの貸出対象になりません。
- 自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合など)
- 販売のために試乗する場合
- 車検がいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイなど)
- 登録する意思のない自動車(保有や展示を目的としたもの・撮影のために使用する自動車など)
- ボートトレーラーやキャンピングカーなどを一時的に使用する場合
- オートサロン等のイベント会場などへ自走する場合
貸出期間
仮ナンバーは、特定の運行のみに使われることを前提としています。そのため、許可期間は原則として1日です。整備を含む場合は1日以上貸し出すことができますが、道路運送車両法第35条により、仮ナンバーの有効期間は5日を超えることはできません。「運行の目的・経路等から常識的に判断される必要最小限の日数」で5日間を限度としています。
申請について
窓口での申請となりますので、当該車両を動かす当日にご来庁ください。(ただし、早朝からの使用、または当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日から申請を受け付けます。)
なお、手続きには10分から15分程度お時間をいただきますので、余裕をもってご来庁ください。
申請時に必要な持ち物
- 自動車臨時運行許可申請書(様式)[PDF:58.6KB] (窓口にも用意がございます。)
- 自動車を確認するための書面(※1)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(※2)
- 申請者の住所が確認できる運転免許証などの本人確認書類
- 法人として申請する場合、窓口に来る方の社員証または社員であることが確認できるもの(在職証明書・健康保険証・資格確認証など)
※1)自動車を確認するための書面は以下のようなものが該当します。
自動車検査証・限定自動車検査証・自動車検査証返納証明書・登録識別情報等通知書・一時抹消登録証明書・完成検査終了証・製作証明書・譲渡証明書など
※2)必ず原本が必要となります。コピー・画像・写真などでは対応できませんのでご注意ください。
なお、自動車検査証について、令和5年1月1日以降に発行された「電子車検証」をお持ちいただく場合は、有効期間満了日を確認させていただく必要があるため、電子車検証に加えて以下2点のいずれかを併せてご提示ください。
- 自動車検査証記録事項 ※電子車検証と同時に発行されます。
- 車検証閲覧アプリの画面 ※スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口でご提示ください。
手数料
1車両につき750円
仮ナンバー使用後の返却方法
ナンバープレート(番号標)及び臨時運行許可証は、臨時運行の有効期間終了後5日以内に返却してください。
仮ナンバーの返却がされない場合
違反した場合は、道路運送車両法第35条第6項違反、同第108条罰則の規定により、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
仮ナンバーをき損、紛失した場合
警察署に遺失届または盗難届を出し、遺失届出証明書を添付のうえ、役場窓口にて紛失(き損)届を提出してください。
注意事項
- 仮ナンバーの使用は、1つの臨時運行目的に対し1回限りとなります。また、許可された自動車・目的・経路および許可期間以外に使用することはできません。
- 仮ナンバーは、許可を受けた自動車の前面および後面の見やすい位置に、ボルト固定・ワイヤーなどで脱落しないよう確実に取り付けてください。
- 臨時運行許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を必ず携帯してください。
- 上記の注意事項に従わない場合、道路運送車両法違反となり、同法第108条第1号の規定により、6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科されます。
- 申請の際、目的・経路等について事実と異なる内容を記載した場合、道路運送車両法第107条第1号の規定により、1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。
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