政務活動費の公開について
19-81
公開日 2023年10月01日
政務活動費とは
政務活動費とは、地方自治法第100条第14項および第16項の規定に基づき、議員の町政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、交付されている公金です。
本町では、「富士川町議会政務活動費の交付に関する条例」の規定に基づき、議会の活性化や議員個々の政策形成能力、法制能力、調査能力等の向上、町政に関する調査研究活動基盤の充実を図るため、議員1人当たり年額30,000円を交付しています。
本町議会では、政務活動費の使途基準を条例で定め明確化するとともに、領収書等の証拠書類を添えた収支報告書の提出を義務づけるなど、透明性を高める運用に努めています。
また、政務活動費の適正な取扱いと経理の明確化のための統一的な基準として「富士川町議会政務活動費運用の手引き」を作成し、活用しています。
◇使途基準
富士川町議会政務活動費の交付に関する条例(抜粋)
項目 | 内容 |
---|---|
調査研究費 |
議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 |
議員が研修会を開催するためにひつような経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 |
議員が行う活動、町政について住民に報告するために要する経費 |
公聴費 |
議員が行う住民からの町政及び議員の活動に対する要望、意見を聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 |
議員が要請・陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 |
議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 |
議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 |
議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 |
議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 |
議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
◇収支報告書

お問い合わせ
議会事務局 庶務・議事調査担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7211
FAX:0556-22-6707