富士川町

【国民健康保険税】年金からの特別徴収について

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公開日 2025年01月06日

国民健康保険税 年金特別徴収(年金天引き)とは

年金特別徴収(年金天引き)とは、世帯主の方が受給している公的年金から国民健康保険税をあらかじめ差し引いて納付する仕組みです。

 

年金特別徴収の対象となる条件

原則として次の4つの項目すべてに当てはまる世帯の世帯主が対象となります。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入していること
  2. 世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満であること(世帯主が年度中に75歳になる場合は特別徴収の対象とはなりません)
  3. 世帯主の1年間の年金支給額が18万円以上であること
  4. 国民健康保険税と介護保険料の合計金額が、世帯主の年金受給額の1/2を超えていないこと

 

納付について

仮徴収

年金特別徴収(年金天引き)の仮徴収とは、昨年度から継続して特別徴収の場合、4月・6月・8月の3回は前年度の2月の特別徴収額と同じ金額を仮に徴収し納付いただく仕組みです。

また、年金特別徴収と普通徴収では納付いただく国民健康保険税の総額は変わりません。ただし、納付回数が異なるため、1回あたりの納付金額は変わります。

本徴収

7月に新たに賦課される年間の国民健康保険税から仮徴収分を引いた残りの国民健康保険税が、10月・12月・2月の3回に分けて納付いただきます。

 

口座振替へ変更ができる条件

年金特別徴収(年金天引き)を希望しない場合、お申出により特別徴収から普通徴収(口座振替のみ)での納付に切り替えができます。

※下記の条件にすべて該当する場合のみ

※申し出の時期により、年金特別徴収から普通徴収(口座振替)に切り替わる時期が異なります

  • 現在特別徴収の対象となっている世帯主に国保税の滞納がないこと
  • 口座振替に変更した際、確実に振替できることが見込める
  • 国保税の振替を希望する口座名義人に滞納がない

口座振替への変更を希望する場合は、必要書類をご持参のうえ窓口まで申請をお願いします。

 

年金特別徴収(年金天引き)から普通徴収に切り替わる条件

  • 世帯主が75歳に到達する年度
  • 年金特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更する届け出を提出したとき
  • 特別徴収の条件を満たさない世帯構成となったとき(世帯主の75歳到達や転出、世帯員の転入等)
  • 特別徴収の条件を満たさない年金、保険税額となったとき

年金特別徴収(年金天引き)の再開を希望される場合

前年度に年金特別徴収(年金天引き)が停止(中止)となっていた場合でも、今年度に再び年金特別徴収の条件を満たすことになった世帯主の方は、年金特別徴収の再開を申請することが出来ます。

※申し出後、必ずしも次年度に年金特別徴収が再開になるとは限りません。

年金特別徴収の再開を希望する場合は、必要書類をご持参のうえ窓口まで申請をお願いします。

 

この記事に関するお問い合わせ

町民生活課 国保担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666

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