短期入所中の福祉用具貸与の取り扱いについて
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公開日 2024年12月25日
福祉用具貸与費の算定について
平成12年3月1日老企第36号厚生労働省老人保健福祉局企画課通知において「福祉用具貸与については短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けている者についても算定が可能であること」とされており、短期入所中の福祉用具の貸与は認められています。
これは短期入所を利用中の期間に福祉用具を一度返却し、入所終了時に再度搬入を行うことが不合理であるためです。
そのため、当該月に在宅での福祉用具の利用が無かった場合は、算定ができません。
また、ロングショートステイ等で月の殆どを短期入所施設で過ごす場合においては、原則としてロングショートステイ期間中の日数を差し引いた、日割りでの請求、もしくは半月での請求をお願いいたします。
ただし、契約の形態により1ヶ月分の請求をしても差し支えありません。あらかじめ利用が分かっている場合はケアプランへの記載をお願いいたします。

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福祉保健課 介護保険担当
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FAX:0556-22-7261