令和6年10月分からの児童手当制度の変更について
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公開日 2024年08月30日
児童手当制度の内容が変更となります
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度の内容が次のとおり変更となります。
改正内容
- 支給対象年齢を中学生までから高校生年代までに拡大
- 第3子以降の児童にかかる支給額の増額
- 第3子以降の判定を大学生年代までに拡大
- 所得制限の撤廃
- 支払い月を年3回(4か月分支給)から年6回(偶数月、2か月分支給)に変更
※令和6年10月支給分(6~9月分)については、改正前の支給額の支給となります。
※高校生年代は、中学校修了後18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、大学生年代は、高校生年代以後22歳に達する日以後の最初の3月31日まで
手続きについて
現在の受給状況 | 子どもについて | 申請について | 提出書類 |
---|---|---|---|
現在、児童手当または特例給付を受給している |
経済的負担をしている大学生年代の子が同一世帯にいる |
子どもが3人以上いる場合は、加算の対象となるため申請が必要 |
2、5 |
経済的負担をしている大学生年代の子が別世帯にいる |
子どもが3人以上いる場合は、加算の対象となるため申請が必要 |
2、5、6 |
|
大学生年代の子はいない |
高校生年代の子がいる場合は、金額が変更するため申請が必要 |
2 |
|
現在、児童または特例給付を受給していない |
高校生年代の子が同一世帯にいる |
新たに受給対象となるため、申請が必要 |
1、3、6、7 ※経済的負担をしている大学生含め子どもが3人以上いる場合は5も必要 |
高校生年代の子が別世帯にいる |
新たに受給対象となるため、申請が必要 |
1、3、4、6、7 ※経済的負担をしている大学生含め子どもが3人以上いる場合は5も必要 |
|
中学生修了前の子が同一世帯にいるが、所得上限額以上のため受給していない |
新たに受給対象となるため、申請が必要 |
1、3、6、7 ※経済的負担をしている大学生含め子どもが3人以上いる場合は5も必要 |
|
中学生修了前の子が別世帯にいるが、所得上限額以上のため受給していない |
新たに受給対象となるため、申請が必要 |
1、3、4、6、7 ※経済的負担をしている大学生含め子どもが3人以上いる場合は5も必要 |
※公務員の方は、勤務先での手続きとなります。
提出書類
- 児童手当認定請求書[XLSX:46.7KB] 児童を扶養している方が複数いる場合は、所得が多く、児童を税や保険の扶養としている方が請求者となります。
- 児童手当額改定認定請求書[XLSX:55.8KB]
- 請求者名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード)
- 別居監護申立書[XLSX:16KB] 支給対象児童が別居している場合
- 監護相当・生計費の負担についての確認書[XLSX:26.5KB] 経済的負担をしている大学生年代の児童を含め、高校生年代以下の支給対象児童が第3子以降になる場合
- マイナンバーが確認できるもの マイナンバーを記載する様式について
- 請求者の健康保険証
※申請書の提出が必要と判断される方には、申請案内を発送します。ただし、児童の住民票が富士川町外にあるなど、支給対象者の把握ができない場合は、案内の送付ができません。案内が届かない方でも、条件に当てはまる場合は、申請書類の提出をお願いします。
提出期限
令和6年9月30日(月)
この期限までに提出をいただいた場合は、令和6年12月支給から反映いたします。なお、この期限を過ぎた場合も、令和7年3月31日(月)(最終期限)までに提出をいただければ、令和6年10月分にさかのぼって支給いたします。(提出日によってさかのぼり分の支給月が異なります)
支給日
2月10日、4月10日、6月10日、8月10日、10月10日、12月10日(土日祝日により前後します)