富士川町

令和6年10月分からの児童手当制度の変更について

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公開日 2024年08月30日

児童手当制度の内容が変更となります

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度の内容が次のとおり変更となります。

 

改正内容

  • 支給対象年齢を中学生までから高校生年代までに拡大
  • 第3子以降の児童にかかる支給額の増額
  • 第3子以降の判定を大学生年代までに拡大
  • 所得制限の撤廃
  • 支払い月を年3回(4か月分支給)から年6回(偶数月、2か月分支給)に変更

改正点

※令和6年10月支給分(6~9月分)については、改正前の支給額の支給となります。

※高校生年代は、中学校修了後18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、大学生年代は、高校生年代以後22歳に達する日以後の最初の3月31日まで

 

手続きについて

現在の受給状況 子どもについて 申請について 提出書類

現在、児童手当または特例給付を受給している

経済的負担をしている大学生年代の子が同一世帯にいる

子どもが3人以上いる場合は、加算の対象となるため申請が必要

2、5

経済的負担をしている大学生年代の子が別世帯にいる

子どもが3人以上いる場合は、加算の対象となるため申請が必要

2、5、6

大学生年代の子はいない

高校生年代の子がいる場合は、金額が変更するため申請が必要

2

現在、児童または特例給付を受給していない

高校生年代の子が同一世帯にいる

新たに受給対象となるため、申請が必要

1、3、6、7

※経済的負担をしている大学生含め子どもが3人以上いる場合は5も必要

高校生年代の子が別世帯にいる

新たに受給対象となるため、申請が必要

1、3、4、6、7

※経済的負担をしている大学生含め子どもが3人以上いる場合は5も必要

中学生修了前の子が同一世帯にいるが、所得上限額以上のため受給していない

新たに受給対象となるため、申請が必要

1、3、6、7

※経済的負担をしている大学生含め子どもが3人以上いる場合は5も必要

中学生修了前の子が別世帯にいるが、所得上限額以上のため受給していない

新たに受給対象となるため、申請が必要

1、3、4、6、7

※経済的負担をしている大学生含め子どもが3人以上いる場合は5も必要

※公務員の方は、勤務先での手続きとなります。

 

提出書類

  1. 児童手当認定請求書[XLSX:46.7KB]  児童を扶養している方が複数いる場合は、所得が多く、児童を税や保険の扶養としている方が請求者となります。
  2. 児童手当額改定認定請求書[XLSX:55.8KB]
  3. 請求者名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード)
  4. 別居監護申立書[XLSX:16KB]   支給対象児童が別居している場合
  5. 監護相当・生計費の負担についての確認書[XLSX:26.5KB]  経済的負担をしている大学生年代の児童を含め、高校生年代以下の支給対象児童が第3子以降になる場合
  6. マイナンバーが確認できるもの  マイナンバーを記載する様式について
  7. 請求者の健康保険証

※申請書の提出が必要と判断される方には、申請案内を発送します。ただし、児童の住民票が富士川町外にあるなど、支給対象者の把握ができない場合は、案内の送付ができません。案内が届かない方でも、条件に当てはまる場合は、申請書類の提出をお願いします。

 

提出期限

令和6年9月30日(月)

この期限までに提出をいただいた場合は、令和6年12月支給から反映いたします。なお、この期限を過ぎた場合も、令和7年3月31日(月)(最終期限)までに提出をいただければ、令和6年10月分にさかのぼって支給いたします。(提出日によってさかのぼり分の支給月が異なります)

支給日

2月10日、4月10日、6月10日、8月10日、10月10日、12月10日(土日祝日により前後します)

 

この記事に関するお問い合わせ

子育て支援課 児童支援担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7221
FAX:0556-22-7261
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