地域おこし協力隊の隊員を募集します
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公開日 2024年06月13日
更新日 2025年07月01日
地域おこし協力隊員募集(地域づくり協議会)
1 目的
富士川町では都市圏部の人材を積極的に受け入れ、その定住を図るとともに、地域力の維持及び強化並びに地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊員を募集します。
2 募集人数
1名
3 募集要件
次の全ての要件を満たす方のうち、地域おこし協力隊員に委嘱された後、速やかに本町へ生活の拠点を移し、住民票を異動することが可能である方
※地域要件に該当する方であれば、都市圏だけでなく山梨県内からの隊員も募集しています
- 条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)に指定された地域をいう。以下同じ。)を有する市町村以外の市町村から生活の拠点を本町へ移し、住民票を異動させる者又は一部の地域が条件不利地域である地域(以下「一部条件不利地域」という。)を有する市町村の条件不利区域(一部条件不利地域のうち、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定により過疎地域とみなされる区域、山村振興法、離島振興法又は半島振興法に指定された地域をいう。)以外の区域から生活の拠点を本町へ移し、住民票を異動させる者。ただし、3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)以外の市町村又は区域(政令指定都市を除く。)から異動する場合は、鰍沢区域に生活の拠点を移し、住民票を異動させる者に限る。
- 地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当しない者
- 心身が健康で、意欲と情熱を持ち積極的かつ誠実に活動ができる者
- 普通自動車免許を有して運転ができる者
- 活動終了後も富士川町に定住し、就業及び起業する意思のある者
4 活動概要
富士川町では、「持続可能な農業・農村の確立」を目指し、令和5年度から、町内中山間地域において、農村RMO(農村型地域運営組織)形成推進事業を実施しています。
この事業に取り組む、地域づくり協議会の活動を伴走支援していくことが、主な活動になります。
活動概要は、次のとおりです。
(1) 農村RMO形成推進事業に関する活動
(2) 特産農産物(ゆず・トマト・棚田米・ぶどう・大豆 等)の生産強化、ブランド化及び農業の6次産業化等農業振興に関する活動
(3) 地域活性化に関する活動
(4) 町長が必要と認める活動
【活動例】
・棚田を活用したイベントの企画運営
・新たな特産農産物の実証栽培
・特産農産物を使った加工品開発
・スマート農業機械の実証導入
・あじさい祭り、ゆずの里祭りの企画運営
・みさき耕舎、たはたの宿のPR活動 など
5 求める人物像
農業を核とした地域活性化の取組に関心があり、地域の一員として、地域住民と一体となり、活動に取り組むことができる方で、雇用期間後に、地域農業の担い手となり、活躍できる方
6 勤務地
富士川町役場 産業振興課内 地域づくり協議会 事務局
募集の詳細については、次の募集要項をご参照ください。
地域おこし協力隊募集要項(地域づくり協議会)[PDF:94.3KB]
募集期間 令和7年7月1日(火) ~ 令和7年8月29日(金) ※必ず募集要項をご参照ください。
※定員に達しない場合、申込受付期間を延長し、随時受付選考を行い、採用が決定次第、募集を終了します。

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