屋根工事の点検商法に関する注意喚起
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公開日 2024年06月13日
屋根工事の点検商法に関する注意喚起
典型的な勧誘トークを知っておくことで防げます!
全国の消費生活センター等に寄せられる「屋根工事の点検商法」に関する相談が増加しています。
点検商法とは
「近所で行う工事の挨拶に来た」などと言って突然訪問し、「屋根瓦がずれているため点検してあげる」と言って点検した後、「このままだと瓦が飛んでご近所に迷惑がかかる」などと不安をあおって工事の契約をする手口です。
契約当事者の8割超が60歳以上で、特に高齢者に注意してほしいトラブルです。悪質な業者は巧妙なトークで消費者に近づき、本来消費者が望んでいない高額の屋根工事を契約させています。
富士川町の相談窓口にも、勧誘を受けた・契約してしまったとの相談が複数寄せられています。最近、上記の手口で町内を回っている業者がいるとの情報がありました。
そこで、屋根工事の点検商法について、最近の相談事例や典型的な勧誘トークを紹介し、注意喚起します。
※詳細な内容につきましては、国民生活センターの「報告書本文〔PDF形式〕[PDF:961KB] 」をご覧ください。
相談事例
- 【事例1】「屋根瓦がずれているのが見えた」と来訪した業者との契約をクーリング・オフしたい。
- 【事例2】実家の父がずれた瓦の写真を見せられ修理工事の契約をしたがキャンセルできるか。
- 【事例3】屋根や外壁、床下等の修繕を次々と勧誘され契約した。
- 【事例4】「近所で工事している」と言うので点検を依頼したが、近所の工事はうそだった。
- 【事例5】ドローンで撮影したという写真を見せられ契約したが解約したい。
相談事例から見る勧誘トーク
- 訪問・点検のきっかけとなるトーク
- 消費者の不安をあおるトーク
- 消費者の負担が軽くなると思わせるトーク
- 次々に違う工事やサービスを勧誘するトーク
消費者へのアドバイス
- 突然訪問してきた業者には安易に点検させないようにしましょう。
- 屋根工事はすぐに契約せず、十分に検討したうえで契約しましょう。
- 保険金を利用できるというトークには気をつけましょう。
- クーリング・オフ等ができる場合もあります。
- 少しでも不安を感じたら、すぐに消費生活窓口に相談しましょう。
この記事に関するお問い合わせ
産業振興課 消費生活相談窓口
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-8816
FAX:0556-22-5290
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