富士川町低所得世帯に対する物価高騰重点支援給付金のご案内
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公開日 2024年05月21日
富士川町低所得世帯に対する物価高騰重点支援給付金のご案内
物価高騰の影響を受けた低所得世帯への負担軽減を図るため、給付金を支給します。
物価高騰重点支援給付金(こども加算分)について
給付対象となる世帯
基準日(令和5年12月1日)において富士川町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税が非課税である世帯で、同一世帯に平成17年4月2日以降に生まれたこどもがいる世帯
※以下の場合を除きます。
- 世帯の全員が住民税均等割を課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
- 租税条約による住民税の免除を届け出ている場合
支給額
- 児童1人あたり5万円
申請手続き等
- 令和5年度末(令和6年2月末から3月にかけて)に7万円の物価高騰重点支援給付金を支給した世帯で、18歳以下のこどもがいる世帯主宛に順次『支給のお知らせ』その他の各様式を送付します。
- 支給を拒否する場合は、令和6年6月7日(金)までに福祉保健課福祉担当へご連絡ください。
- 振込口座を変更する場合は、同封の『支給のお知らせ』に必要書類を添付して令和6年6月7日(金)までに返送(投函)してください。
物価高騰重点支援給付金について
給付対象となる世帯
基準日(令和5年12月1日)において富士川町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者もしくは、均等割のみ課税者および均等割非課税者で構成されている世帯
※以下の場合を除きます。
- 住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯
- 租税条約による住民税の免除を届け出ている場合
支給額
- 1世帯当たり10万円
- 同一世帯に平成17年4月2日以降に生まれた児童がいる場合、児童1人あたり5万円の加算
申請手続き等
令和5年1月2日以降に転入者がいない均等割のみ課税世帯
- 確認が必要な世帯のため、対象世帯の世帯主宛に給付内容や確認事項が書かれた『支給要件確認書』を順次送付します。
- 中身を確認いただき必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で返送(投函)してください。返信がない場合は本給付金の受給ができません。
- 提出期限は、令和6年8月31日(土)です。
令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯、令和5年度住民税が未申告である者を含む世帯
- 対象と思われる世帯主宛に『申請書(請求書)』を順次送付します。
- 申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に同封の返信用封筒で返送してください。給付金を受け取るには申請が必要です。
- 提出期限は、令和6年8月31日(土)です。
- 提出書類
『申請書(請求書)』(申請を必要とする世帯の場合)
『申請・請求者本人確認書類の写し』
『受取口座を確認できる書類の写し』
『令和5年度住民税課税証明書』転入者全員のR5.1.1時点でお住いの市町村発行
物価高騰重点支援給付金を装った詐欺等にご注意ください
- ご自宅等に町から問い合わせを行うことがありますが、町や国の職員などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- 給付のために、手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
- 不審な電話がかかってきた場合はすぐに町福祉保健課又は最寄りの警察にご連絡ください。
その他
本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
この記事に関するお問い合わせ
福祉保健課 福祉担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7207
FAX:0556-22-7261
補足:提出先は上記まで