【国民健康保険】非自発的失業者のかたの国民健康保険税が軽減されます
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公開日 2024年02月27日
非自発的失業者のかたの国民健康保険税の軽減について
被保険者が倒産や解雇など非自発的な理由で退職された場合、国民健康保険税の軽減に該当します。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで、前年の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。
※ただし、世帯の主たる生計維持者で、給与収入以外に減少した事業収入等がある場合は減免対象となる場合があります。
軽減の対象となる方
- 離職日時時点の年齢が65歳未満の方
- 公共職業安定所の発行する雇用保険受給資格者証をお持ちで、離職理由コードが下記に該当する方。
対象となる理由コード
対象となる理由コード | |
特定受給資格者 (倒産・解雇等の事業主の都合により離職した者) | 11 12 21 22 31 32 |
特定理由離職者 (雇用期間満了などにより離職した者) | 23 33 34 |
その他
- 軽減期間中に国保資格を喪失し、再度国保資格を取得された場合
再就職等により国保に再加入したとき、軽減期間内であれば残りの軽減期間に係る国民健康保険税が軽減されます。
(軽減期間の満了後に国保再加入した場合は対象となりません。)
- 以前の住所地で非自発的失業者に該当し、転入して国保に加入される場合
転入元で非自発的失業者に該当し、国民健康保険税の軽減措置を受けておられた方が引き続き国民健康保険に加入される場合は、
改めて申請手続きを行う必要があります。その際、雇用保険受給資格者証をご提示ください。
必要書類
- 非自発的失業による軽減対象の方非自発的失業者申告書[PDF:102KB]
- 添付書類:雇用保険受給資格者証の写し
【 申請書等提出先 】
〒400-0592
富士川町天神中條1134
富士川町役場 町民生活課 国保担当

この記事に関するお問い合わせ
町民生活課 国保担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666
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