里道・水路(法定外公共物)について
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公開日 2023年10月01日
1.法定外公共物とは
法定外公共物とは、道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法などの管理に関する法律の適用や準用を受けないものを言います。一般的には里道や水路と呼ばれており、その多くが農道や農業用水路など、日常生活に密着した道路・水路として利用されています。
法務局備え付けの地図(公図)の中で赤および青に着色された無番地の土地で、赤色に着色されたものを「里道」といい、青色に着色されたものを「水路」といいます。
2.法定外公共物の国からの譲与
国の所有でありました里道・水路ですが、地方分権の推進を図るため、平成15年4月に国から町が譲り受けました。これにより、用途廃止や売払い等が町で行えるようになりました。
3.法定外公共物に関する主な手続き
(1)使用許可申請
法定外公共物は、道路機能や流水機能確保のために基本的には構造物等による占用は認められませんが、その用途及び目的を防げない限度において、許可を受けることができます。なお使用料については富士川町公共物管理条例により決められております。
例)
- 家の前を水路が通っているが、橋梁などをかけて出入り口を設けたい。
- 家の敷地の間に水路が通っており、橋梁及び横断用の側溝を布設して行き来できるようにしたい。
- 敷地(民地)での給排水管の布設が、困難なため里道に設置したい。
様 式 名 | Word形式 |
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富士川町公共物使用許可申請書(新規・継続) |
(2)工事承認
法定外公共物において敷地の占用を伴わない工事を行う場合、法定外公共物の機能・構造に支障のない範囲で工事の承認を受けることができます。
例)
- 里道を舗装したい。(道路として、誰でも自由に通行出来る場合に限ります)
- 水路に側溝を布設したい。(ただし蓋版などを設置し、自宅などへの出入り口とする場合は使用許可申請になります)
(3)用途廃止申請
「用途廃止」とは、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合、その用途を廃止して、普通財産にする手続きをいいます。
用途廃止申請するには必ず自治会長、水利関係者、隣接地所有者および利害関係人からの同意が必要となります。
(4)売払い申請
用途廃止された普通財産は売払いを受けることができます。
(1)~(3)の項目に関することは土木整備課へお問い合わせください。
(4)の項目に関することは管財課財産管理担当へお問い合わせください。