第2子以降の子どもに係る学校給食費減免制度
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公開日 2023年10月25日
更新日 2023年10月20日
富士川町では子育て支援の一環として、第2子以降の子どもに係る学校給食費減免制度を実施しております。
〇減免対象者
- 町内在住で、町立小中学校に通う児童生徒
- 18歳(高校3年生の年齢)以下のお子さんのうち、最年長者を第1子として算定し町立小中学校に通うお子さんには
- ※第2子の児童生徒については給食費が半額(1円未満切り捨て)
- ※第3子以降の児童生徒については給食費が免除
〇対象者の要件
- 保護者とお子さんは、富士川町内の同じ住所であり、生計を一にしていること(同一世帯)
- 世帯内で学校給食費の未納がないこと
- ※年度内に未納があった場合翌年度は補助対象外となります。
対象例はこちら→ 対象例[PDF:41.3KB]
〇減免の申請手続きは
- 対象となるご家庭には、11月頃に学校を通じて配布する「富士川町学校給食費減免申請書」に記入・押印し補助を受ける年長のお子さんの学校へ提出してください。
- 申請書は対象児童生徒1人につき1枚の提出となります。
- 新入児童(小学1年生)については、就学時検診の通知と伴に配布し、検診当日に回収いたします。
申請様式はこちら→ 申請様式[DOCX:13.3KB] ・ 申請様式[PDF:50.1KB]
記入例はこちら → 記入例[PDF:89.5KB]
〇減免額の適用
- 減免額の適用については、毎月いただく給食費から差し引きいたします。
この記事に関するお問い合わせ
教育総務課 学校給食センター
郵便番号:400-0504
住所:山梨県南巨摩郡富士川町小林2125
TEL:0556-48-8316
FAX:0556-48-8317
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