富士川町

第2子以降の子どもに係る学校給食費減免制度

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公開日 2023年10月25日

更新日 2023年10月20日

富士川町では子育て支援の一環として、第2子以降の子どもに係る学校給食費減免制度を実施しております。

〇減免対象者

  • 町内在住で、町立小中学校に通う児童生徒
  • 18歳(高校3年生の年齢)以下のお子さんのうち、最年長者を第1子として算定し町立小中学校に通うお子さんには
    • ※第2子の児童生徒については給食費が半額(1円未満切り捨て)
    • ※第3子以降の児童生徒については給食費が免除

〇対象者の要件

  • 保護者とお子さんは、富士川町内の同じ住所であり、生計を一にしていること(同一世帯)
  • 世帯内で学校給食費の未納がないこと
    • ※年度内に未納があった場合翌年度は補助対象外となります。

対象例はこちら→  対象例[PDF:41.3KB]

〇減免の申請手続きは

  • 対象となるご家庭には、11月頃に学校を通じて配布する「富士川町学校給食費減免申請書」に記入・押印し補助を受ける年長のお子さんの学校へ提出してください。
  • 申請書は対象児童生徒1人につき1枚の提出となります。
  • 新入児童(小学1年生)については、就学時検診の通知と伴に配布し、検診当日に回収いたします。

申請様式はこちら→  申請様式[DOCX:13.3KB]  ・  申請様式[PDF:50.1KB]

記入例はこちら →  記入例[PDF:89.5KB]

〇減免額の適用

  • 減免額の適用については、毎月いただく給食費から差し引きいたします。

この記事に関するお問い合わせ

教育総務課 学校給食センター
郵便番号:400-0504
住所:山梨県南巨摩郡富士川町小林2125
TEL:0556-48-8316
FAX:0556-48-8317

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