高齢者の運転免許証更新について(運転免許証の自主返納について)
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公開日 2023年10月01日
近年、運転免許証を持つ高齢者の増加や、高齢ドライバーによる交通死亡事故の多発を受けて、70歳以上の運転免許取得者に対し、免許証を更新する前に「高齢者講習」を受講することが義務化されました。また、75歳以上となる方は「認知機能検査」を受け、認知症のおそれの有無を調べなければなりません。さらに、75歳以上で過去3年以内に一定の違反歴のある方は、「運転技能検査」を受けなければなりません。
高齢者講習(70歳から74歳までの方の免許更新)
運転免許証の更新期間満了日(誕生日の1か月後の日)の年齢が70歳から74歳の方は、高齢者講習を受講しないと運転免許証の更新はできません。
高齢者講習を受ける必要がある方に、期間満了日の6か月前に公安委員会が通知をいたします。通知を受けた方は、希望する自動車教習所(自動車学校)等に連絡していただき、予約をしてから受けてください。
詳細はコチラ → 高齢者講習について(70歳~74歳の方)※山梨県警察HP
高齢者講習(75歳以上の方の免許更新)
運転免許の更新期間が満了する日(誕生日の1か月後の日)の年齢が75歳以上の方が免許更新を希望する場合、更新期間満了日前の6か月の間に認知機能検査、運転技能検査(一定の違反行為のある方)を受検し、高齢者講習を受講しておく必要があります。
高齢者講習を受ける必要がある方に、期間満了日の6か月前に公安委員会が通知をいたします。通知を受けた方は、希望する自動車教習所(自動車学校)等に認知機能検査・運転技能検査(一定の違反行為のある方)の受検予約をし、判定結果に応じて高齢者講習を予約してください。
詳細はコチラ → 高齢者講習(75歳以上の方)※山梨県警察HP
運転免許証の自主返納について
運転免許が不要になった方や、加齢に伴う身体機能の低下等のため運転に不安を感じるようになった高齢ドライバーの方は、自主的に運転免許証を返納することができます。
運転免許証を自主返納した方は、交付申請を行うことで、「運転経歴証明書」を交付してもらうことができます。
運転免許証を自主返納した方が、移動手段で困らないよう、「運転経歴証明書」を提示することで、次の特典を受けることができます。
移動手段 | 利用料 |
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デマンド交通定時定路線 | 無料 |
デマンド交通区域運行 | 100円※通常300円 |
ホリデーバス | 無料 |