離婚届
5-811
公開日 2023年10月01日
離婚届について
種類 | 離婚届 |
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届出地 | 夫妻の本籍地・所在地 |
届出期間 | 協議離婚の場合は期間の定めはありません。(届出した日から効力が発生します) 裁判離婚の場合は確定の日から10日以内 |
届出に必要なもの | ・離婚届出書(協議離婚の場合、18歳以上の証人が署名押印したもの) ・戸籍謄本(本籍地が届出地であるときは不要) ・裁判離婚の場合は、調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書 |
届出人 | 夫・妻 裁判離婚の場合は申立人 |
注意点 | ・第三者による虚偽の戸籍届出防止のため、身分証明書により本人確認をさせていただきます。免許証、パスポートなど官公署の発行した顔写真付の身分証明書をお持ちください。なお、確認できないときは、郵送による通知を行っています。 ・婚姻中の氏を引き続き称するときは、別の届出が必要になります。 ・夜間、休日の届出は宿日直のお預かりになりますので事前にお問い合わせください。 ・住所の異動、国民健康保険等の手続きがある場合は平日時間内にお願いします。 ・一方が外国人または外国人同士のときは、手続きが異なりますので事前にお問い合わせください。 |
※戸籍の届出は町民生活課(本庁舎)でのみ受付できます。

この記事に関するお問い合わせ
町民生活課 戸籍担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7208
FAX:0556-22-8666