工場立地法に関する業務について
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公開日 2023年10月01日
工場立地法に関する業務について
工場立地法に関する業務が町へ移譲されました。
平成29年4月1日より、工場立地法に関する緑地面積率等に係る地域準則の制定権限
及び関連業務がすべて町へ移譲されました。
今後、町内に工場を新設またはすでにある工場の変更等の届け出はすべて
富士川町役場 産業振興課に提出をお願いします。
様式
『新設』特定工場を新設する場合又は増設、用途変更等により、特定工場に該当する場合
『変更』特定工場の届出内容の変更を行う場合
・様式第1、第2:特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)[XLS:189KB]
『氏名等の変更』届出者の氏名、住所等を変更した場合
・様式第3:氏名(名称、住所)変更届出書[XLS:101KB]
『承継』特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合
・様式第4:特定工場承継届出書[XLS:32.5KB]
『廃止』廃業又は特定工場でなくなった場合
・様式第5:特定工場廃止届[XLS:29KB]
この記事に関するお問い合わせ
産業振興課 商工振興担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7202
FAX:0556-22-5290