富士川町

山梨県消費生活協力員

 5-716

公開日 2023年10月01日

山梨県消費生活協力員

令和6年度・7年度山梨県消費生活協力員を募集します!

富士川町では、消費生活協力員を2名募集しております。

ご協力いただける方は、富士川町役場 産業振興課 商工観光担当までご連絡ください。

山梨県消費生活協力員とは

山梨県では、山梨県消費生活条例第19条に基づき、消費者トラブルを未然に防ぐための普及啓発や市町村による地域における見守り活動への参加、市町村相談窓口への地域における消費生活相談等の取次ぎを行っていただくため、市町村や消費者団体からの推薦又は公募により、80名の消費生活協力員を委嘱しています。
詳細は山梨県のHPをご確認ください。

山梨県HP『消費生活協力員』はこちら

 

活動内容

  • 消費者安全の確保に関する情報の住民への周知及び消費者安全の確保のための活動を行う住民に対する情報提供等の協力
  • 住民のl消費者被害、被害の恐れ等、消費者安全の確保に関する情報について市町村の相談窓口又は、県民生活センターへの情報提供、情報の取り次ぎ
  • 高齢者等に対する消費者被害防止等に関する見守り活動、その他国又は、地方公共団体等が行う施策への協力。

任期

令和6年4月1日から令和8年3月31日まで(2年間)

謝金

年額 6,000円

※県への活動状況報告書の提出が前提

※県への報告に要する郵便代は県が別途負担

留意事項

  1. 富士川町に居住している者
  2. 20歳以上(令和6年4月1日現在)の者で消費者の安全確保に積極的に取り組む意欲がある者(経験は問いません。)
  3. 実際に啓発活動等を行うことが可能で、各種研修会などへの参加が可能な者
  4. 消費生活協力員を広く周知するため、協力員の氏名・住所(大字まで)公表をします。(県HPや、かいじ号で掲載予定)

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

産業振興課 消費生活相談窓口
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-8816
FAX:0556-22-5290
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