創業支援計画について
5-715
公開日 2023年10月01日
富士川町の創業支援事業計画が認定されました
創業支援事業計画とは
創業支援事業計画とは産業競争力強化法において、市区町村が民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催等の創業支援を実施する「創業支援事業計画(最長5年間)」について、国が認定することとしています。
法律認定を受けた創業支援事業者のうち、一般社団法人、一般財団法人及びNPO法人においては融資の際の信用保証枠の拡大等の支援策を活用することができます。
また、本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援事業」と位置づけ、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用されることになります。
特定創業支援事業の証明書について
特定創業支援事業を修了したとして、下記の条件を満たす創業者に富士川町が証明書を交付いたします。
- 山梨中央銀行が行うアグリビジネススクールにおいて、農業生産法人の経営者、県内大学及び各分野専門家の講義を実施し、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が身に付く特定の講義をすべて受講し、且つ全体の7割以上に出席した者。
- 公益財団法人やまなし産業支援機構が行う起業家養成セミナーにおいて、県内大学および各分野専門家の講義を実施し、創業に係る基礎知識やビジネスプランの作成方法等を座学・実習で習得し、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が身に付く講義を含む全ての講義を受講した者。
- 山梨中央銀行が行う創業・第二創業スクールにおいて、創業・第二創業を目指す方を対象として、豊富な支援実績・ノウハウを持つ専門講師の講義を実施し、1ヶ月以上にわたり、4回以上、4つの知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)が身につく講義を受講した者。
- 富士川町商工会が行う個別創業支援等事業において、1年以内に創業予定の方を対象として、商工会経営指導員、中小企業診断士の講義を実施し、1か月以上にわたり、4回以上、4つの知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)が身につく講義を受講した者。
特定創業支援事業を修了した創業者は下記の様式により、証明書の申請をしてください。
証明書様式[DOC:34.5KB] 証明書様式[PDF:85.6KB]
富士川町で創業し、事業を行いたい方はお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ
産業振興課 商工振興担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7202
FAX:0556-22-5290
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード