富士川町

令和4年10月7日注意喚起情報

 5-709

公開日 2023年10月01日

消費者庁からの注意喚起【令和4年10月7日】

眼鏡の不適合による体調不良等に関する注意喚起

10月1日はメガネの日、10月10日は目の愛護デーです。目に関する最も身近な製品である眼鏡は本来、視機能をサポートするためのものですが、事故情報データバンクには、合わない眼鏡を作製され、その眼鏡を掛けることで頭痛、めまい、目の不調等が生じた等との情報が寄せられています。

【眼鏡に関連した体調不良等】
事故情報データバンク5に登録された眼鏡作製などの眼鏡店でのサービス及び作製した眼鏡によって体調不良等が生じた件数は平成24年から令和4年8月末までの10年8か月間に238件で、うち10歳代以下は12件でした。体調不良等の原因については、「レンズの度数などが不適」が126件と最も多く、次に「フレームの調整が不適」が51件となっています。自覚症状等としては、「頭痛」が82件と最も多く、「吐き気・めまい・気分不 良など」が78件、「疲れ目、目が痛いなどの目の不調」が70件でした。「視力低下」の申出も9件ありました。多くの原因はレンズの不適合であり、幅広い年代で体調不良等が見られましたが、中には子どもの視力が低下した可能性のある事例もありました。

眼鏡が必要な場合、特に幼い子どもにとって、適切に作られた眼鏡は視機能の保護・発達のために必須であり、必要な時期に適切な眼鏡を装用しないと、両眼を使って物を見る能力が発達しなかったり、後に眼鏡を掛けても十分な視力が得られなかったりする場合があります。眼鏡を作る際には、以下の点に注意しましょう。

(1) 眼科医を受診し眼鏡の使用用途に沿った処方箋をもとに眼鏡を作製してもらえば、目の病気の早期発見にもつながります。特に、子どもは正確な屈折(度数)や視力を測るためには眼科医の受診が必要です。
(2) 眼鏡が合わない場合には、眼鏡の問題以外に目の病気の可能性もあります。眼疾患がないかどうか、処方どおりに眼鏡が作製されているかなど、眼科医に確認をしてもらいましょう。
(3) 価格や利便性だけでなく、サービス内容に納得できる眼鏡店を選びましょう。
※店舗での購入は、クーリング・オフができません。

なお、令和3年8月に「技能検定」の職種に「眼鏡作製職種」が新設され、眼鏡作製技能士が令和4年11月に誕生することになりました。本職種は眼鏡技術者が眼科医と連携しつつ、国民により良い眼鏡を提供し、目の健康を守れるよう、眼鏡作製の技能を高めていくことを目的としており、眼科医と協力して良質な視覚を提供する体制が整備されることが期待されています。

詳しい情報・トラブル事例などはこちらから
眼鏡の不適合による体調不良等に注意!(消費者庁HP)

この記事に関するお問い合わせ

産業振興課 消費生活相談窓口
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-8816
FAX:0556-22-5290
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