富士川町内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針
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公開日 2023年10月01日
更新日 2025年01月08日
富士川町内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針
「富士川町内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針」に変更
「富士川町内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針(平成24年3月策定、平成30年4月変更)」について、当該方針の根拠となる法律が令和3年10月に改正されました。
また、この法律改正を受けて山梨県が「県産木材の利用の促進に関する基本方針」を変更したことを踏まえて、富士川町では令和7年1月に方針を変更しました。
これまでの計画では対象を公共建築物に限っていましたが、今回の変更により、対象が建築物一般に拡大されました。
富士川町内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針[PDF:1.41MB]
「富士川町内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を策定
町では、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第 36号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、町内の公共建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項、町が整備する公共建築物における木材の利用の目標及び県内における公共建築物の整備の用に供する木材の適切な供給 の確保に関する事項等を定めるとともに、法第18条に関連して、町内の公共土木工事 及び公共施設に係る工作物における木材の利用について必要な事項等を平成24年3月に定めました。
また、その後、法令等の改正に伴い、平成30年4月に計画の一部を変更しております。
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→→富士川町内の公共建築物木材利用促進方針[PDF:480KB]
※令和7年1月1日からは、「富士川町内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針」に変更となりました。

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