富士川町

国民健康保険 高額療養費支給申請簡素化

 5-660

公開日 2023年10月01日

国民健康保険 高額療養費支給申請の簡素化について

令和5年1月以降に高額療養費に該当し、国民健康保険税の滞納がない方には「支給申請の案内」とあわせて「国民健康保険高額療養費申請手続簡素化申請書」(以下、「簡素化申請書」という。)を送付します。

通常、高額療養費の支給を受けるためには、該当月ごとに申請が必要ですが、「簡素化申請書」を提出していただくことで、承認後に高額療養費の対象となった場合は、指定の口座に振り込まれるようになります。

【簡素化申請書の受付開始】
令和5年1月6日(金)から(申請日の翌月から簡素化します)

【注意事項】
高額療養費の簡素化申請は、事前申請することができません。対象の世帯には、申請書を送付しますのでお待ちください。

 

〇対象者

  • 国民健康保険税の滞納がない世帯主
  • 申請書に記載する承諾事項に同意していただける世帯主

〇申請方法

令和5年1月以降に高額療養費の支給に該当した世帯主の方に「簡素化申請書」を同封します。必要事項をご記入のうえ、町民生活課国保担当へ提出をお願いします。

≪持ち物≫

・国民健康保険高額療養費申請手続簡素化申請書

・世帯主または振込先口座名義人のマイナンバーカード(通知書も可)

・振込先の口座情報が分かるもの(通帳等)

・世帯主の印鑑(認印)

※ その他、お送りする「ご案内」を参照ください。
 

〇簡素化申請後の高額療養費の支給方法

簡素化申請書が提出され、承認後に高額療養費の支給に該当した場合、高額療養費の支給が自動的に決定され、指定された口座に振込みます。

振込前に「高額療養費支給決定通知書」を送付しますので、入金額や振込予定日、振込先の確認をお願いします。

※以後、医療機関等の領収書の確認は不要となります。

 

〇簡素化が中止される場合

・簡素化の中止の申請書が提出されたとき

※中止を希望される際は、申請書を送付しますので国保担当へご連絡ください。

・世帯に国民健康保険の被保険者がいなくなったとき

・世帯主が変更または死亡したとき

・国民健康保険税の滞納が生じたとき

・指定された金融機関の口座へ高額療養費の振込みができなくなったとき

・申請内容に偽りやその他不正があったとき

 

〇簡素化の申請時の注意事項

・次の(1)~(2)に該当する場合は、速やかに国保担当へご連絡ください。

(1) 医療機関等への一部負担金の支払いが終わっていない場合

(2) 無料低額診療事業を利用した場合

(3) 通勤途中や仕事上の負傷及び第三者の行為によるけが等で受診された場合

・振込先口座は、1世帯につき1口座のみの設定となります。

・額療養費の対象となった被保険者ごとの振込口座の設定、及び月ごとの変更はできません。

・振込口座を変更される場合は、申請書の再提出が必要です。国保担当までご連絡ください。

・町において、年間の全ての外来診療に係る診療額を把握している場合は、高額療養費の外来年間合算(一般区分で該当した方のみ)の申請も不要となります。

・令和4年12月以前に案内した高額療養費の支給申請は、簡素化の対象とはなりません。従来通り、領収書の確認をいたしますのでご持参ください。

・75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合は、別途、後期高齢者医療制度において、高額療養費支給申請書の提出が必要となります。対象となりましたら、申請書が届きますので提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ

町民生活課 国保担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666
このページのトップへ
このページを一時保存する
このページを一時保存する 保存したページを全て削除する