住民税(町県民税)から住宅ローン控除について
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公開日 2023年10月01日
住民税の住宅借入金等特別税額控除について
所得税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の個人住民税から控除する制度です。
対象となる方
■平成11年から平成18年または平成21年から※令和7年12月31日までに入居した方
■所得税の住宅借入金等特別控除または認定長期優良住宅に係る住宅借入金等特別控除の特例の適用を受けた方
■住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額がある方
※令和4年度税制改正により延長
申告手続き
税務署への確定申告、勤務先での年末調整の際に、所得税の「住宅借入金等特別控除」を受けた方は、その内容に基づき個人住民税(町県民税)の住宅ローン控除も適用されますので、 平成22年度分からは「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が不要 になりました。(入居年月日等、記載もれのないようにご注意ください。)
ただし、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるには、勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」の適用欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。
適用欄に必要事項の記載がない場合、住民税の住宅ローン控除は適用できません。
所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった方で、適用欄に記載がない場合は、勤務先の経理担当者等にご確認下さい。
住民税から控除できる額
(1) | (2) | (3) | |
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入居した | 年月平成11年~平成18年まで または 平成21年~平成26年3月まで |
平成26年4月~令和3年まで(注2) | 令和4年~令和7年まで(注3) (注4) |
控除限度額 | 1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額 2.所得税の課税総所得金額等の額(注1)×5%(限度額97,500円) |
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額 2.所得税の課税総所得金額等の額(注1)×7%(限度額136,500円) |
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額 2.所得税の課税総所得金額等の額(注1)×5%(限度額97,500円) |
※上記控除限度額は、1または2のいずれか小さい額が控除額となります。
注1:課税総所得金額等の額には、山林・退職所得以外の分離課税分は含みません。
注2:住宅の対価の額または費用に含まれる消費税等の税率が8パーセントまたは10パーセントである場合であり、それ以外の場合における控除限度額の計算は「(1)平成21年~平成26年3月までに入居した方」となります。
注3:令和4年中に入居した方で、住宅の対価の額または費用に含まれる消費税等の税率が10パーセントであり、一定の期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合における控除限度額の計算は「(2)平成26年4月~令和3年までに入居した方」となります。
注4:令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に、令和6年以降入居する場合は住宅ローン控除の対象となります。)
控除期間
最長13年
■注意
- 所得税の住宅ローン控除のうち、住民税の住宅ローン控除の適用とならないものがあります。
- 平成19・20年入居の方は、所得税の住宅ローン控除について、特例措置(控除額を減らし、控除期間を15年に延長できる)を選択できるため、所得税から控除しきれなかった額があっても、住民税から控除することはできません。
- 勤務先から町へ給与支払報告書が送付されませんと、住民税の課税ができませんので住宅ローン控除の適用を受けることができません。
平成11年から平成18年末までに入居した方へ
平成22年度以降「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は原則不要となります。
ただし、前年の所得税について、「山林所得を有する場合」、「退職所得を有する場合(確定申告により退職所得に係る税金を納税する方)」、「変動所得・臨時所得を有し平均課税の適用を受ける場合」に該当する方は、「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出することで、平成21年度以前の控除額算出方法が適用されます。申告される方は毎年3月15日までに申告書を提出してください。期限までに申告をされなかった場合は、給与支払報告書(源泉徴収票)または確定申告書に基づき算出した控除額が適用となります。
関連サイト
●総務省ホームページ<外部リンク>
●確定申告特集「住宅ローン控除を受けるかたへ」<外部リンク>
●国土交通省ホームページ<外部リンク>