延滞金について
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公開日 2023年10月01日
更新日 2024年04月01日
延滞金とは、納期内に納付された人との公平を保つために、納期限後に税金を納付する場合に徴収されるものです。
納入期限後に納税された場合、税額にもよりますが延滞金が発生する場合があります。このような場合、別途「延滞金の納付書」を郵送します。お近くのコンビニエンスストア、金融機関または富士川町役場会計課窓口等で納付してください。(納付可能な場所は、納付書裏面に記載されています)
督促状発送の有無にかかわりなく納付してください。
※督促状が送付されたにもかかわらず納税されない場合、国税徴収法の規定により、予告なく財産の差押等の滞納処分を執行する場合があります。
延滞金の割合について
◇納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
年7.3% ※ただし、次の期間は割合が変更になります。
■平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
■平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(特例基準割合)に1%を加算した割合
■令和3年1月1日以降
各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利として財務大臣が告示する平均貸付割合に年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)に1%を加算した割合
◇納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間
年14.6% ※ただし、次の期間は割合が変更になります。
■平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(特例基準割合)に7.3%を加算した割合
■令和3年1月1日以降
各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利として財務大臣が告示する平均貸付割合に年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)に7.3%を加算した割合
期間 | 納期限の翌日から1か月間 | その後納付の日まで |
---|---|---|
平成11年12月31日以前 |
年7.3% |
年14.6% |
平成12年1月1日~ |
年4.5% |
年14.6% |
平成14年1月1日~ |
年4.1% |
年14.6% |
平成19年1月1日~ |
年4.4% |
年14.6% |
平成20年1月1日~ |
年4.7% |
年14.6% |
平成21年1月1日~ |
年4.5% |
年14.6% |
平成22年1月1日~ |
年4.3% |
年14.6% |
平成26年1月1日~ |
年2.9% |
年9.2% |
平成27年1月1日~ |
年2.8% |
年9.1% |
平成29年1月1日~ |
年2.7% |
年9.0% |
平成30年1月1日~ |
年2.6% |
年8.9% |
平成30年1月1日~ |
年2.6% |
年8.9% |
令和3年1月1日~ |
年2.5% |
年8.8% |
令和4年1月1日~ |
年2.4% |
年8.7% |
令和5年1月1日~ |
年2.4% |
年8.7% |
令和6年1月1日~ |
年2.4% |
年8.7% |
※国民健康保険税については、町民生活課 国保担当にお問い合わせください。