国民年金について~国民年金制度の概要について紹介~
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公開日 2023年10月01日
更新日 2025年01月29日
国民年金
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。国民年金は、将来の老後の生活や、病気やけがで障害になったときなどに生活を守る社会保障制度です。
国民年金加入の対象となる方は
加入手続きや納付方法が以下のとおり分類されます。
被保険者の種類 | 該当者 | 加入手続き | 納付方法 |
---|---|---|---|
第1号 |
自営業や農林業などに従事する方、学生など |
町民生活課 |
・納付書 |
第2号 |
会社員や公務員など |
勤務先 |
給与天引き |
第3号 |
会社員や公務員など(第2号被保険者)に扶養されている配偶者 |
配偶者の勤務先 |
負担なし |
保険料の納付が困難なときは
保険料の納付を免除、猶予する制度があります。
種 類 | 内 容 |
---|---|
保険料免除制度 |
失業などで所得が少なく保険料の納付が困難なときは、保険料の納付が免除されます。 |
若年者納付猶予制度 |
50歳未満の方に限り就職が困難などの理由により保険料の納付が困難なときは、保険料の納付が猶予されます。 |
学生納付特例制度 |
大学、専門学校等在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができる制度で、在学中は保険料の納付が猶予されます。 |
・保険料免除制度及び若年者納付猶予制度の申請は、毎年7月1日以降から新年度分の受付を行います。
※令和6年度分の受付は、7月1日(月)から
・学生納付特例制度は、毎年4月1日以降から新年度分の受付を行います。
※令和7年度分の受付は、4月1日(火)から
保険料免除・納付猶予申請に必要なもの
・失業により保険料を納めるのが困難で申請を行う方
「雇用保険被保険者離職票」等の失業したことが確認できる雇用保険受給資格者証
・学生納付特例の申請を行う方
「学生証」(コピー可)または「在学証明書」(原本のみ)
※在学期間がわかる証明が必要
※ いずれの場合も、10年以内なら保険料を追納することができます。
こんなときは、届出を
就職・退職、結婚などによって加入者の種類が変わることがありますので、忘れずに手続きを行ってください。
※ 年金受給などの手続きは個人差があり必要書類が異なる場合がありますので事前にお問い合わせください。
