富士川町

国民年金について~国民年金制度の概要について紹介~

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公開日 2023年10月01日

国民年金

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。国民年金は、将来の老後の生活や、病気やけがで障害になったときなどに生活を守る社会保障制度です。

国民年金加入の対象となる方は
加入手続きや納付方法が以下のとおり分類されます。

公的年金制度の被保険者種別
被保険者の種類 該当者 加入手続き 納付方法

第1号
被保険者

自営業や農林業などに従事する方、学生など
【厚生年金保険に加入していない方】

町民生活課
高齢者医療年金担当

・納付書
・口座振替
・クレジットカード

第2号
被保険者

会社員や公務員など
【厚生年金保険に加入している方】

勤務先

給与天引き

第3号
被保険者

会社員や公務員など(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

配偶者の勤務先

負担なし

 

保険料の納付が困難なときは
保険料の納付を免除、猶予する制度があります。

国民年金保険料免除・納付猶予制度
種類 内容

保険料免除制度

失業などで所得が少なく保険料の納付が困難なときは、保険料の納付が免除されます。
免除制度は、所得に応じて「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」の4段階です。

若年者納付猶予制度

50歳未満の方に限り就職が困難などの理由により保険料の納付が困難なときは、保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例制度

大学、専門学校等在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができる制度で、在学中は保険料の納付が猶予されます。

 

・保険料免除制度及び若年者納付猶予制度の申請は、毎年7月1日以降から新年度分の受付を行います。
 ※令和6年度分の受付は、7月1日(月)から

・学生納付特例制度は、毎年4月1日以降から新年度分の受付を行います。
 ※令和7年度分の受付は、4月1日(火)から

 

保険料免除・納付猶予申請に必要なもの

・失業により保険料を納めるのが困難で申請を行う方
 「雇用保険被保険者離職票」等の失業したことが確認できる雇用保険受給資格者証

・学生納付特例の申請を行う方
 「学生証」(コピー可)または「在学証明書」(原本のみ)
 ※在学期間がわかる証明が必要

※ いずれの場合も、10年以内なら保険料を追納することができます。

こんなときは、届出を

就職・退職、結婚などによって加入者の種類が変わることがありますので、忘れずに手続きを行ってください。

※ 年金受給などの手続きは個人差があり必要書類が異なる場合がありますので事前にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

町民生活課 高齢者医療年金担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666
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