富士川町

後期高齢者医療制度

 5-433

公開日 2023年10月01日

更新日 2024年06月29日

「後期高齢者医療制度」は、75歳以上のすべての方、一定の障害のある65歳以上の方を対象とした医療制度です。

1.窓口負担割合について

後期高齢者医療制度の改正により、令和4年10月1日から窓口負担割合が1割の方のうち一定以上の所得のある方は、窓口負担割合が2割となります。

≪令和4年10月1日以降の窓口負担割合の判定要件≫

所得要件等

窓口負担割合

課税所得※1が145万円以上で、医療費の窓口負担が3割の方

3割(世帯全員)

上記以外の方

世帯内のすべての被保険者※2が、課税所得 28万円未満の方

1割(世帯全員)

上記以外の方

世帯の被保険者が1人の場合

「年金収入※3+その他合計所得金額※4」が200万円未満の方

1割

「年金収入+その他合計所得金額」が200万円以上の方

2割

世帯に被保険者が2人以上の場合

「年金収入+その他合計所得金額」の合計が320万円未満の方

1割(世帯全員)

「年金収入+その他合計所得金額」の合計が320万円以上の方

2割(世帯全員)

※1 「課税所得」とは、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等を差し引いた後の金額です。
※2 「被保険者」とは、後期高齢者医療保険に加入している75歳以上の方と、65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合が認定した方となります。
※3 「年金収入」とは、遺族年金や障害年金以外の公的年金収入です。また、公的年金等控除を差し引く前の金額となります。
※4 「その他合計所得金額」は、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

2.1ヶ月に支払った自己負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)

1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位(同じ世帯で、後期高齢者医療制度に加入している方のみ)を適用します。また、医療機関での支払いは、窓口ごとに自己負担限度額までとなります。

自己
負担
割合


所得区分


外来の限度額(個人ごと)


外来+入院の限度額(世帯ごと)

3割

現役並み
所得者

III

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈140,100円〉(注1)

II

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈93,000円〉(注1)

I

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉(注1)

2割

一般

II

18,000円
または
6,000円+(総医療費-30,000円)×10%の
低い金額を適用(注3)
〈年間上限:144,000円〉(注2)


57,600円
〈44,400円〉(注1)

1割

一般

I

18,000円
〈年間上限:144,000円〉(注2)

57,600円
〈44,400円〉(注1)

低所得

II

8,000円

24,600円

I

8,000円

15,000円

(注1)診療月から起算して、過去12ヶ月以内にすでに3回以上高額療養費の支給がされている場合、4回目からは〈〉内の金額となります。
(注2)1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担額の合計金額には、年間144,000円の上限が設けられています。

3.入院した時の食事代(入院時食事療養費の支給)

 → 入院時の食事代は決められた負担以外は、広域連合が支給します。

所得区分 食費(1食あたり)

一般・現役並み所得者

460円

低所得者2 (90日までの入院)

210円

低所得者2 (過去12ヶ月で90日を超える入院)

160円

低所得者1

100円

※ 低所得者1・2の方は入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、市町村担当窓口に申請してください

4.療養病床に入院した時の食費・居住費(入院時生活療養費の支給)

 → 療養病床に入院した時の食費と居住費は決められた負担以外は、広域連合が支給します。

所得区分 食費(1食あたり) 居住費
(1日あたり)

一般・現役並み所得者

460円(※)

370円

低所得者2

210円

370円

低所得者1

130円

370円

低所得者1 (老齢福祉年金受給者)

100円

0円

(※)一部医療機関では420円の場合があります。

5.医療費の自己負担額と介護サービス利用費が高額になったとき
(高額医療・高額介護合算制度)

 → 医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料が合算できます。それぞれの限度額を適用後、年間の自己負担を合算して限度額(年額)を超えたとき、その超えた分が支給されます。

6.被保険者が死亡したとき(葬祭費の支給)

 → 被保険者の方が亡くなった場合に、葬祭を行った方に対し、申請に基づき葬祭費5万円が支給されます。

7.訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費の支給)

 → 居宅で療養している人が、かかりつけの医師の指示に基づいて訪問看護ステーションの訪問看護師から療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合に支給されます。

8.緊急の入院や転院で移送費がかかったとき(移送費の支給)

 → 重病人の入院・転院などの移送に車代がかかったとき、移送費が支給されます(支給基準を満たしていることが必要)。申請が必要です。

9.保険外治療養をうけたとき(保険外併用療養費の支給)

10.やむをえず全額負担したとき(療養費の支給)

 →緊急時ややむを得ない理由や旅行先などで保険証を提示しないで治療を受けたときです。

11.一定の補装具等を購入したとき(療養費の支給)

12.その他広域連合が認めたもの

被保険者は75歳以上の人全員です

●○75歳の誕生日を迎えた日から対象となります。

 → 保険証は75歳の誕生日から使用できるように交付します。
   誕生日前日まで使用していた保険証は、社会保険等の方はそれぞれ加入していた保険機関に返還が必要か否かを確認してください。
   国民健康保険の方は保険証の有効期限が誕生日の前日までとなっているので、返還の必要はありません。
  保険証は1年に一度(8月1日)更新され、新しい保険証は7月中旬に郵送にてお届けします。

●○一定の障害がある65歳以上の人で、広域連合の認定を受けた人

 → 広域連合の認定を受けた日から後期高齢者医療制度の対象となります。新たに障害者手帳等を取得して、後期高齢者医療制度に加入希望の方は申請が必要です。役場窓口までお越し下さい。

一定の障害のある人とは

  • 身体障害者手帳1級~3級、及び4級の一部
    ※4級の一部とは身体障害者手帳の障害名欄に次のいずれかの障害が記入されている方です。
    (1)音声、言語機能の著しい障害
    (2)両下肢のすべての指を欠く1号
    (3)一下肢の下腿1/2以上を欠く者
    (4)一下肢の機能の著しい障害3号、4号
  • 療育手帳A1、A2
  • 国民年金などの障害年金1級、2級
  • 障害者手帳(精神)1級、2級

保険料について

後期高齢者医療制度の保険料は、おおむね2年間の医療費がまかなえるように、広域連合が定めた保険料率をもとに、 被保険者全員が個人単位で納めます 。保険料は、被保険者が等しく負担する均等割額(応益分)と被保険者の所得に応じて決まる所得割額(応能分)の合計額となります。

 ≪令和6、7年度の保険料率≫
 均等割額 = 50,770円
 所得割額 = ( 所得 - 43万円 ) × 11.11%

■保険料率は2年ごとに見直され、県内は統一の保険料率となります。                                       ※ 後期高齢者医療制度の加入によって、従来の保険からは脱退することから、それぞれの保険料の重複負担はなくなりますが、被用者保険の被扶養者として保険料の実質的負担がなかった方は新たに保険料を負担していただくことになります。          

【令和6年度に限り、制度改正に伴う激変緩和措置があります】                                           ※保険料の上限は令和6年度から年80万円[均等割額+所得割額の合計]となりますが、令和6年3月31日以前に資格を取得した方および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得した方は賦課限度額が73万円になります。                                           ※賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方の令和6年度の所得割率は10.20%になります。                           
■後期高齢者医療の保険料を一定期間滞納した場合は、有効期間の短い保険証となります。

●○保険料の軽減

◆所得の低い世帯の方
被保険者本人と世帯主の前年所得を合計した額が、次の表に示す基準以下の方に対して、均等割額が軽減されます。なお、所得の算定で収入が公的年金である場合は、当該年金収入から公的年金控除と高齢者特別控除額(15万円)を控除した額が軽減判定用所得となります。

世帯の総所得金額等(世帯主と被保険者により判定)

均等割軽減割合

【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)】以下の世帯

7割軽減

【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+29.5万円×被保険者数】以下の世帯

5割軽減

【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+54.5万円×被保険者数】以下の世帯

2割軽減

◆被用者保険の被扶養者であった方
後期高齢者医療制度に加入する直前に健康保険などの被扶養者だった方については、所得割の負担はなく、均等割額は5割軽減されます。
(加入した月から24ヵ月までの期間)

対象になる方
 ・制度施行日の前日に、会社の健康保険などの被扶養者だった方
 ・制度施行後に75歳になって資格を得た日の前日に、会社の健康保険などの被扶養者だった方
※国民健康保険及び国民健康保険組合は対象になりません。

●○保険料の納め方

◆納付方法は年金天引き、または納付書・口座振替です。

・年金から天引きでの納付(特別徴収)

年金額が年額18万円以上の方で、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた額が、年金額の2分の1以下である方が対象になります。あらかじめ年金の受給額から保険料が差し引かれることになります。
なお、保険加入後はすぐに天引きが開始されませんが、対象の方は、加入後半年から1年を迎えると自動的に年金天引きに切り替わります。
※希望により「口座振替」に変更することができます。申請が必要なため(1) 振替口座の預金通帳、(2) 通帳のお届け印、(3) 保険証 をお持ちのうえ、役場町民生活課までお越しください。

・納付書または口座振替での納付(普通徴収)

上記の特別徴収(年金天引き)に該当しなかった方が対象になります。
納付には便利な口座振替をお勧めします。納め忘れ防止のほか、金融機関まで足を運ぶ手間が省けます。ご希望の方は町内金融機関にて手続きができます。(預金通帳、お届け印をお持ちください。)
※保険料を納期限までに納付しないまま、一定期間が過ぎた方には督促状を送付し、督促手数料(100円)を徴収します。

後期高齢者医療保険料に係る所得税・個人住民税の社会保険料控除の取扱いについて

1. 後期高齢者医療保険料が年金から天引きされている(=特別徴収)場合、その年金の 受給者本人 に社会保険料控除が 適用 になります。

2. 年金天引きに変えて、口座振替で保険料を納入した場合には、 その保険料を支払った口座名義の方 に社会保険料控除が 適用 されます。

この記事に関するお問い合わせ

町民生活課 高齢者医療年金担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666
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