事業系廃棄物について
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公開日 2023年10月01日
更新日 2024年04月01日
事業系・廃棄物の不法焼却について
「不法焼却は法律で禁止されています」
・廃棄物の不法焼却は一部の例外を除き禁止されています。
・違反した場合は、不法投棄と同じく5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金が科せられます(法人の場合は3億円以下)。
・廃棄物の適正な処理にご協力ください。
事業系廃棄物について
富士川町では、家庭生活から生じた廃棄物を一般廃棄物の家庭系ごみとし、店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけではなく病院・学校・官公署など広く公共サービス等を行っているところも含めて、事業活動に伴って生じた廃棄物を事業系廃棄物(事業系ごみ)としています。
事業系ごみは、さらに産業廃棄物と事業系一般廃棄物の2つに区分されます。
●事業者の責務
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条並びに「富士川町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」第4条により、自己処理責任が次のように定められています。
・事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責務において適正に処理しなければなりません。
・事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めければなりません。
・事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ、廃棄物の減量を図ることができるよう努めなければなりません。
・事業者は、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければなりません。
※自己処理とは、排出事業者が自ら廃棄物の処理を適正に行うことをいい、自ら処理できない場合に廃棄物処理業許可業者に処理を委託することも含みます。
●事業系ごみの処理について
事業系のごみは、町が行っている家庭系ごみの収集に出すことはできません。
※少量であっても、資源物であっても家庭ごみの集積場所に出すことはできません。
※可能な限り分別を行い、できるだけ資源物をリサイクルしてください。
○事業系一般廃棄物の処理について
例)茶殻・残飯等の生ごみ、汚れのついた紙や敷地内の枝葉、古紙類など中巨摩地区広域事務組合清掃センター(055-273-5711)に自己搬入するか、町が許可した一般廃棄物処理業等許可事業者[PDF:71.4KB] に収集を委託してください。資源化可能な古紙類についてはリサイクル業者へ委託し、リサイクルしてください。
※上記の例に記載しているものでも、排出事業者の業種によっては産業廃棄物扱いとなるものがありますので、その場合は下記と同様に、産業廃棄物収集運搬業者に収集を依頼してください。
・生ごみを排出する際は、一絞りするなどして水分を十分切ってから、排出してください。量も減り、悪臭も抑えられます。
・「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」に基づき、食品関連事業者(食料品製造・小売業・飲食店等)は、食品廃棄物等(売れ残り、調理くず、食べ残し等)の発生抑制・再生利用に努めなければなりません。
○産業廃棄物の処理について
例)燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずやその他政令で定められているもの
産業廃棄物収集運搬業許可業者に収集を委託してください。
許可業者については、(一社)山梨県産業資源循環協会(055-244-0755)などに相談してください

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