廃棄物(ごみ)の焼却禁止について
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公開日 2023年10月01日
最近、野焼きの苦情が多数寄せられています!
野焼き(ごみを燃やすこと)は一部の例外を除いて、禁止されています。
ダイオキシン類の発生、煙や臭いなど近所の迷惑になりますので「野焼き」はやめてください。
「野焼き」とは主に次のようなごみの焼却方法です。
- 地面の上にごみを置き、そのままの状態でごみを燃やすこと。
- 地面に穴を掘り、その穴の中でごみを燃やすこと。
- 庭などにある小型の焼却炉やドラム缶などでごみを燃やすこと。
例外として…
- 廃棄物処理基準に従った焼却炉でのごみの焼却
(排ガス処理装置等を完備した焼却炉でのみ可能です) - 災害の応急対策や復旧のため必要なごみの焼却
- 農業者が行う稲わらや、林業者が行う伐採枝の焼却
※煙や臭いを防ぐため、風のない日に少しずつ行ってください。 - 「どんど焼き」など風俗習慣上又は宗教上の行事、キャンプファイヤーなど
地域や学校行事での焼却
※ビニール、プラスチックなどのごみを燃やすことはできません。
などが除外されていますが、 煙や臭いなど近所の迷惑となる場合は焼却禁止となります。
また、
※家庭から出たごみの焼却
※事業活動で出た紙くず・木くず等の焼却
※解体した家屋の木くずの焼却
※霜害を防ぐための廃タイヤ等の焼却
※農業でマルチング、ビニールハウスに使用したビニール類の焼却
などは燃やすものの多少に関わらず、処理基準に従った焼却炉以外での焼却は全て禁止されています。
※選定した枝や、田んぼの稲わらなどを燃やす場合は、下記の消防署に電話又は口頭での届出をしてください(峡南消防本部火災予防条例45条の1項、火災とまぎらわしい煙の届出に該当)。
〈峡南消防本部〉
所在地:市川三郷町下大鳥居27
TEL:055-272-1919
FAX:055-272-0655
この記事に関するお問い合わせ
町民生活課 生活環境担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666
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