一般廃棄物処理業等の許可について
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公開日 2023年10月01日
更新日 2024年09月10日
一般廃棄物収集運搬業の許可申請について
1.制度の概要
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第7条第1項に基づき、一般廃棄物の収集運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければなりません。
2.申請書の提出
下記でダウンロードできる一般廃棄物収集運搬業の許可申請書と、裏面に記載された添付書類を直接、窓口へ提出してください。
3.提出時期
新規の場合は許可を受けようとする日の30日前までに、更新申請の場合は許可期間の満了する日の30日前までに申請してください。
4.提出先及び問い合わせ先
富士川町役場 町民生活課 生活環境担当(役場本庁舎1階)
山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL 0556-22-7209
FAX 0556-22-8666
5.手数料
申請には申請手数料(現金)が必要です。
許可申請手数料(更新も含む) 3,500円
許可証再交付申請手数料(紛失、き損及び汚損) 3,000円
なお、変更申請の場合は、手数料はかかりません。
6.その他
許可業者は、その業務に係る前月の実績報告書を、翌月10日までに提出してください。
書式ダウンロード(申請書・報告書)
※平成25年4月の規則変更に伴い、様式や申請の添付書類等が変更となっております。
下記よりダウンロードできるものが変更後の書式となっております。
また、規則改正後の最初の許可の更新の申請については、新規の申請と同じようにすべての添付書類を添付してください。
「許可申請の手引き」を熟読の上、不足のないよう提出をお願いいたします。
一般廃棄物収集運搬業 許可申請添付書類様式集(ZIP)[ZIP:30.3KB]
一般廃棄物収集運搬業 業務実績報告書[PDF:74.2KB]
一般廃棄物処理業等許可事項変更申請書[PDF:65.6KB]
保有設備及び機械の一覧表(参考様式)[DOC:42.5KB]
富士川町一般廃棄物処理業等許可事業者一覧(令和6年9月更新)

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