富士川町

国民健康保険税

 5-390

公開日 2023年10月01日

更新日 2024年04月30日

国民健康保険税について

国民健康保険税は国民健康保険に加入している世帯が支払う保険税です。
わが国では、誰もがいずれかの医療保険制度に入らなければなりません(これを国民皆保険制度といいます)。職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人などを除くすべての人が、国民健康保険の被保険者となり、保険税を納めることになります。
就職して社会保険に加入したり、退職などにより社会保険から脱退した時には、役場町民生活課窓口で必ず手続きを行ってください。
他の健康保険を脱退した届出が遅れた場合は、国民健康保険被保険者の資格をさかのぼって取得することになり、保険税もそのときまでさかのぼって納めていただきます。(最高3年)

国民健康保険税を納める人(納税義務者)

国民健康保険税は世帯ごとに課税され、納税義務者は世帯主になります。したがって、世帯主が他の保険に加入している場合であっても、納税通知書は世帯主宛に送られます。

国民健康保険税についての注意

  • 年度途中で加入・脱退した場合
    ・途中で加入 → 加入した月から月割計算します。
    ・途中で脱退 → 脱退した前月の分までを月割計算します。
  • 他市町村から転入した場合
    転入して国民健康保険に加入した人については、保険税の算定の基礎である
    年度の所得額が不明のため、前住所に問い合わせます。したがって所得額が
    判明した時点で追加の保険税がかかることがあります。
  • 該当年度の所得額の確定前に国民健康保険をやめた場合
    所得額の確定後に再計算して追加徴収されます。
  • 所得の申告が遅れた場合
    所得額の確定後に再計算して追加徴収されます。

税率について

国民健康保険税(国保税)は、国民健康保険(国保)に加入している皆さまから納めていただく税金です。

令和8年度から少子化対策の財源の一部を賄うため、「子ども・子育て支援金制度」が創設され、医療保険者が従来の保険税と合わせ「子ども・子育て支援金」を徴収し国へ納付することとなりました。

 

新たな保険税率・税額・課税限度額について

国保税は医療給付費分(医療分)後期高齢者支援金分(支援金分)介護納付金分(介護分)子ども・子育て支援金分(子ども分)の合計がその年の年税額となります。(介護分は40歳~64歳の方のみ対象)
※課税限度額:1世帯あたりに課税される税額の上限のこと。

令和7年度までの国保税率

課税課目 医療分 支援金分

介護分
(40歳~64歳)

合計
1.所得割

7.80%

2.40% 2.20% 12.4%

2.均等割額
(1人あたり)

25,500円 10,700円 10,300円 46,500円

3.平等割額
(1世帯あたり)

26,300円 10,000円 8,800円 45,100円

課税限度額
(1+2+3)

上限 66万円

上限 26万円

上限 17万円 上限 109万円

令和8年度からの国保税率

課税課目 医療分 支援金分 介護分
(40歳~64歳)
子ども分
(新設)

合計

1.所得割

7.50%

2.40% 2.20% 0.3% 12.4%

2.均等割
(1人あたり)

24,200円 10,700円 10,300円

1,200円
※18歳以上
+100円

46,500円
3.平等割
(1世帯あたり)

25,500円

10,000円 8,800円 800円 45,100円

課税限度額
(1+2+3)

上限 67万円 上限 26万円 上限 17万円 上限 3万円 上限 113万円

この記事に関するお問い合わせ

町民生活課 国保担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666
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