よくある問い合わせQ&A
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公開日 2023年10月01日
Q 私有地(会社)に動物の死がいがあるので、処理してほしい
A 富士川町では、私有地の動物死がい処理は行っておりません。
土地の管理者・所有者が行うことになります。
※国道上については、国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所峡南国道出張所(0556-62-0621)に連絡してください。
Q 飼っていた犬・ネコが死んでしまった(ペットの場合)
A 自宅の敷地内に埋却してください。供養を希望する場合は、民間のペット霊園等に直接お問い合わせください。犬は、犬の死亡届(登録の抹消)を町民生活課に提出してください。
Q イノシシ、シカ、カラス等(有害鳥獣)が死にそうなので、何とかしてほしい
A 有害鳥獣が死んでいない場合は、産業振興課農林振興担当(0556-22-7202)に連絡してください。死んでしまった有害鳥獣については、一般廃棄物(ごみの扱い)になりますので、町民生活課生活環境担当(0556-22-7209)に連絡してください。※但し、18時30分以降は、翌日の対応になります。
Q 飼っている犬・ネコが行方不明になってしまった
A できるだけ早く次の機関に問い合わせましょう。
・富士川町役場町民生活課生活環境担当(0556-22-7209)
・鰍沢警察署(0556-22-0110)
・峡南保健所(0556-22-8151)
・近隣の市役所・役場
飼い主がいない犬等を捕獲した場合、抑留し、町内4箇所の掲示板に2日間公示します。原則として公示期間満了後1日以内にその野犬等飼い主がみつからない場合は、峡南保健所または山梨県動物愛護指導センターのいずれかに搬送します。
Q 飼い主の分からないネコが怪我をしている
A 峡南保健所(0556-22-8151)に連絡してください。
Q 野良ネコを捕まえてほしい
A 町では、ネコの捕獲は行っていません。
Q やむを得ない事情でどうしても犬、ネコを飼い続けることができなくなってしまった
A 引取りを依頼する前に、もう一度ご家族でよく考え、また、新しい飼い主を探す努力をして下さい。引き取りを希望するときは、峡南保健所(0556-22-8151)または山梨県動物愛護指導センター(055-273-5034)に事前にご相談下さい。
Q 近所の放し飼いネコ(糞尿による悪臭)に困っている
A 飼い主は、「愛情」と「責任」を持って飼育しましょう。
【ネコの飼養3原則】
- 屋内飼養
- 不妊・去勢手術
- 所有者明示
動物が好きな人ばかりでなく、嫌いな人もいます。
※しかし、嫌いであっても、動物を虐待することは犯罪です。
ネコが庭に入らないようにする方法をお試しください。
例 ・コーヒーかす、茶殻を散布する。
・木酢液・竹酢液を薄めて散布する。など…
※インターネットなどから集めた情報ですので、根拠や効果が不明な場合があります。
Q 飼い犬が人を咬んだ、犬に咬まれた
A 飼い犬が人を咬んだ場合には、峡南保健所(☎0556-22-8151)に連絡をして、必要な届出を行うとともに、獣医師に人を咬んだ犬の検診を行ってください。
咬まれた人は、医療機関で受診してください。(狂犬病に限らず、犬の口の中にはいろんな雑菌がいるので、傷口の消毒などの処置が必要です。)
Q ハチの駆除をお願いしたい
A 町では、ハチの駆除は行っていません。
町では業者を紹介していますので、直接、駆除の相談等お願いをしてください。
Q 野焼きの苦情について
A 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、原則として廃棄物(ごみ)の焼却を禁止しています。
※例外的に…
・廃棄物処理基準に従った焼却炉でのごみの焼却
・農業者が行う稲わらや、林業者が行う伐採枝などの焼却
・「どんど焼き」など風俗習慣上または宗教上の行事を行うための焼却
・たき火やキャンプファイヤー(ごみを燃やすことはできません。)
ただし、臭いが近所の迷惑になったり、煙が多く発生し交通の妨げになったりする場合は上記の焼却であっても禁止となります。
