療養費の申請
5-372
公開日 2023年10月01日
療養費の申請
次のような場合、国民健康保険担当の窓口で申請し、審査で決定すれば、国民健康保険が負担する分が支給されます。
※治療費等を支払った翌日から2年を経過すると支給されません。
- やむを得ない理由で、国民健康保険資格確認書またはマイナ保険証(令和7年7月31日までは被保険者証でも可能)を持たずに診療を受け、治療費の全額を支払ったとき(医師が必要と認めたとき)
- コルセット等の治療に必要な補装具等を作ったとき
- あんま、マッサージの施術を受けたとき(医師の同意書が必要)
- はり、きゅうの施術を受けたとき(医師の同意書が必要)
- 柔道整復師の施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 国民健康保険資格確認書またはマイナ保険証(令和7年7月31日までは被保険者証でも可能)
- 領収証(申請するすべての方)
- 診療報酬明細書(1に該当する方)
- 医師の診断書や意見書、同意書等(2~5に該当する方)

この記事に関するお問い合わせ
町民生活課 国保担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666