富士川町

療養費の申請

 5-372

公開日 2023年10月01日

療養費の申請

次のような場合、国民健康保険担当の窓口で申請し、審査で決定すれば、国民健康保険が負担する分が支給されます。
※治療費等を支払った翌日から2年を経過すると支給されません。

  1. やむを得ない理由で、国民健康保険資格確認書またはマイナ保険証(令和7年7月31日までは被保険者証でも可能)を持たずに診療を受け、治療費の全額を支払ったとき(医師が必要と認めたとき)
  2. コルセット等の治療に必要な補装具等を作ったとき
  3. あんま、マッサージの施術を受けたとき(医師の同意書が必要)
  4. はり、きゅうの施術を受けたとき(医師の同意書が必要)
  5. 柔道整復師の施術を受けたとき

 

申請に必要なもの

  • 国民健康保険資格確認書またはマイナ保険証(令和7年7月31日までは被保険者証でも可能)
  • 領収証(申請するすべての方)
  • 診療報酬明細書(1に該当する方)
  • 医師の診断書や意見書、同意書等(2~5に該当する方)

この記事に関するお問い合わせ

町民生活課 国保担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666
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