標準負担額(食事代)差額支給
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公開日 2023年10月01日
標準負担額(食事代)差額支給
◇長期入院の申請をした方
申請日からその月末までに入院があった場合は、標準負担額(食事代)の差額支給が適用されます。申請日からとなりますので、90日を超えた場合はすぐに長期入院該当の申請をしてください。長期入院該当の申請とあわせて差額分の申請をご案内します。
申請に必要なもの
- 国民健康保険資格確認書またはマイナ保険証(令和7年7月31日までは被保険者証でも可能)
- 当該月の領収書
- 世帯主名義の通帳(振込先)
- 世帯主および受診者のマイナンバーが分かるもの

この記事に関するお問い合わせ
町民生活課 国保担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666