富士川町

高額療養費の制度

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公開日 2023年10月01日

高額療養費の制度

一月にかかった医療費(一部負担金:3割~2割)が、世帯ごとの自己負担限度額を超えて支払った場合に支給されます。該当者には、診療月から2か月後以降に通知を郵送します。

申請には領収書が必要となりますので、領収書は大切に保管しておいてください。

※審査などの関係で、月遅れが生じるため、2か月経っても対象者にあがってこない場合があります。

 

高額療養費の仕組みと対象

  1. 月の初日から末日までにかかった医療費が対象
     入院が月をまたいだ場合は、それぞれの月で計算をします。
  2. 保険適用分だけが算定対象
     療養の給付にあたらないものは対象外になります。
     例)美容目的の診療行為、歯列矯正、健康診断の費用、入院の差額ベッド代・食事代
  3. 医療機関ごとに計算
     70歳以上の人と70歳未満の人で計算方法が異なります。
     70歳未満の人は、1人で複数の医療機関を受診した場合、同じ月内における1つの医療機関での支払
    いが、21,000円を超えるものが計算の対象となります。
  4. 世帯で合算
     70歳以上の人と70歳未満の人で、計算方法が異なりますが世帯合算できます。
     70歳未満の人は、同じ世帯、同じ月内で複数の人が受診している場合、個人での支払いが21,000円
    を超えるものだけが計算の対象になります。
  5. 同一医療機関でも、入院・外来は別で計算
  6. 同一医療機関でも、医科・歯科は別で計算
  7. 総合病院などで複数の診療科にかかった場合、入院と外来のそれぞれの中で診療ごとの支払いを計算
  8. 院外処方による調剤の支払いがあった場合、処方した元の医療機関でかかった医療費と併せて計算

自己負担限度額(平成30年8月~)

前年の所得を基に、医療費の自己負担限度額(区分)が決まります。
ご自身がどの区分に該当するか不明な時は、担当までお問い合わせください。

※ 過去12ヵ月で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の限度額

◆70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
 
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

◆70歳以上の方の自己負担限度額(月額)
 70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

※ 過去12ヵ月で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の限度額
※ 70歳~74歳の人で区分が“一般”の方は、高齢受給者証を提示することで、ひとつの医療機関につき、
  自己負担限度額が適用されます。
※ 70歳以上の方は所得区分が住民税非課税世帯の方のみ、申請により「限度額適用・標準負担額減額
  認定証」が交付でき、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。 

この記事に関するお問い合わせ

町民生活課 国保担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666
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