富士川町

出産育児一時金

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公開日 2023年10月01日

更新日 2024年09月17日

出産育児一時金

国民健康保険に加入している方が、妊娠12週(85日)を越える出産(死産・流産を含む)をされたとき、出産育児一時金が支給されます。

 

支給額

出生児1人あたり 488,000円

(産科医療保障制度加入の医療機関で出産した場合は、12,000円を加算し、500,000円支給となります。)

なお、医療機関等への直接支払制度を利用した場合、出産育児一時金は被保険者ではなく、出産費用として医療機関へ直接支払われます。

直接支払制度を利用し、出産費用が支給額を下回った場合は、その差額を被保険者へ支給します。

※直接支払制度とは、妊婦の方が加入している医療保険者に、医療機関等が妊婦に代わって出産育児一時金を請求する制度です。出産前に医療機関等で直接支払制度の利用合意確認書を記入することで、直接支払制度が利用することができます。直接支払制度を利用しない場合は、本人が医療機関等に全額支払いを行ってから、保険者に請求をすることで出産育児一時金を全額支給することになります。

 

対象・該当者

富士川町国民健康保険被保険者(妊産婦)

※ただし、社会保険をぬけてから6ヶ月以内に出産した場合は、社会保険から支給されます。

妊産婦が、富士川町国民健康保険被保険者でない場合は、加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。

 

申請方法・持ち物

富士川町役場 町民生活課 国保担当の窓口に以下のものを持参してください。

  1. 富士川町国民健康保険被保険者証
  2. 医療機関で発行する領収書の原本(明細書を含む)
  3. 医療機関等で記入した、出産育児一時金直接支払制度利用合意確認書
  4. 印鑑
  5. 通帳
  6. 支給申請書(来庁時窓口で記入していただきます)

 

この記事に関するお問い合わせ

町民生活課 国保担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666
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