【国民健康保険】交通事故及び第三者の行為によるケガで治療を受ける場合
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公開日 2023年10月01日
更新日 2025年02月26日
交通事故やケンカなどの治療について
交通事故などの第三者の行為によりケガをした場合の治療費は、本来、加害者が医療費の全額を負担するのが原則ですが、届出により国民健康保険を適用して治療を受けることができます。この場合、加害者が支払うべき治療費を国民健康保険で一時的に立て替えて支払い、後日、加害者に対し治療費を請求することになります。
交通事故などにあったら警察に届け出をし「事故証明書」をもらい、国民健康保険で治療を受ける場合には「第三者行為による被害届」などの必要書類を町民生活課(国保担当)に提出してください。(保険会社が代理で届出をすることもできます)
また、暴力行為などによるケガ、他人の飼い犬に噛まれてケガをした時なども、第三者行為に該当する場合がありますのでご連絡ください。
届け出に必要なもの
- 「第三者行為による傷病届」などの提出書類(様式をダウンロードして使用してください)
- 世帯主の印鑑(認印)
- 事故証明書
※保険会社が入っている場合は、担当の方にもご相談ください。
提出書類〔書式ダウンロード〕
- 第三者行為による傷病届[PDF:218KB]
- (記入例)第三者行為による傷病届[PDF:160KB]
- 事故発生状況報告書[PDF:208KB]
- (記入例)事故発生状況報告書[PDF:227KB]
- 同意書[PDF:196KB]
- (記入例)同意書[PDF:205KB]
- 誓約書[PDF:105KB]
- (記入例)誓約書[PDF:113KB]
- 人身事故証明書入手不能理由書(両面印刷)[PDF:109KB]
- (記入例)人身事故証明書入手不能理由書(両面印刷)[PDF:233KB]
調査にご協力ください
医療機関から届く診療内容がわかるもの(レセプトなど)から、第三者行為の疑いがある傷病名を発見した際に、負傷原因の確認を取らせていただきます。
対象の方には、「負傷原因報告書」などの様式により、報告をお願いしますので、ご協力をお願いします。
【調査対象となる代表的な傷病名】
「頭部挫傷」「肩甲部挫傷」「下顎部挫傷」「肘打撲挫傷」「頸部挫傷」「頸椎部挫傷」「膝部挫傷」「顔面打撲挫傷」「腰部挫傷」「頭部打撲」「全身打撲」「鎖骨骨折」「大腿骨骨折」「頭蓋骨骨折」「下腿骨骨折」「肋骨骨折」「外傷性頭頸症」「頸椎捻挫」 など…

この記事に関するお問い合わせ
町民生活課 国保担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666
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