富士川町

未就学児に係る国民健康保険均等割額の軽減について

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公開日 2023年10月01日

更新日 2025年02月18日

未就学児にかかる国民健康保険税均等割の減額について

国民健康保険税について、未就学児にかかる均等割額の2分の1を減額します。
(未就学児:6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

対象者は自動的に減額適用されるため、申請の必要はありません。

適用開始

 令和4年度以降

軽減対象世帯について

 軽減対象世帯の場合、軽減適用後の均等割額の2分の1を減額します。
 ※例えば7割軽減対象世帯の未就学児の場合、残りの3割の2分の1を減額するため、合計で8.5割軽減となります。

未就学児の均等割額(1人あたりの年税額)
世帯所得による軽減割合  均等割額(法定軽減後)   未就学児減額分  軽減後均等割額  

7割軽減

25,340円

5,430円

5,430円

5割軽減

18,100円

9,050円

9,050円

2割軽減

7,240円

14,480円

14,480円

軽減なし

36,200円

18,100円

18,100円

 

※表は均等割額のみで計算した金額です。
※実際は平等割額の計算及び端数処理のため、金額が異なる場合があります。

 

●未申告世帯については減額適用されません。

この記事に関するお問い合わせ

町民生活課 国保担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666
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