富士川町

危険空き家等解体費補助について

 5-331

公開日 2023年10月01日

危険空き家解体補助

安全で安心な生活環境の保全を図るため、危険な空き家の解体工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助対象住宅

町内に存する個人が所有する住宅で次のいずれにも該当するものが対象となります。

  1.  富士川町空家等対策連絡調整委員会において、危険空き家又は準危険空き家と指定されたもの
  2.  面積の過半以上が人の居住に供するもの
  3.  所有権以外の権利が登記されていないもの
  4.  公共事業等の補償の対象となっていないもの

補助対象者

次のいずれにも該当するものが対象となります。

  1. 補助対象空き家の所有者(共有の場合は、所有者全員の同意があるもの)又は納税義務者
  2. 富士川町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でない者

対象となる工事

  • 補助対象者が発注する補助対象空き家の解体、撤去及び処分に係るもの ※ただし、一部のみ解体や残置物処理等、補助対象としない工事もあるため詳細については、下記の要綱をご覧ください。

補助額

  • 限度額:補助対象工事に要する経費の2分の1の額(1,000円未満の端数切り捨て)とし、50万円 ※ただし、町外の建設業者又は解体工事業者に請け負わせる場合の補助金の額は25万円

 

申請書類

この記事に関するお問い合わせ

都市整備課 住宅担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7214
FAX:0556-22-5290

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