40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
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公開日 2023年10月01日
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
加入している医療保険の保険料(国民健康保険料、健康保険料等)と一緒に納めることとなっています。保険料の額や納め方は、加入している医療保険の種類により異なります。
(1)国民健康保険の場合
- 介護保険料は、各市町村毎の国民健康保険の算定ル-ルによって計算されます。
- 国民健康保険料の算定方法と同様に、所得割・均等割・平等割を組み合わせて世帯ごとに決まります。
- 保険料の半分は国が負担します。
- 富士川町では、町民生活課 国保担当でお取り扱いしています。
(2)健康保険・共済保険の場合
- 各健康保険組合の算定ルールにより介護保険料が設定されます。
- 保険料は給料に応じて異なります。
- 原則として保険料の半分は事業主が負担します。
- 配偶者等被扶養者の分は、加入している医療保険の加入者が全体で負担しますので、個別に納める必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ
福祉保健課 介護保険担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7207
FAX:0556-22-7261