65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
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公開日 2023年10月01日
更新日 2024年04月02日
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
(1)設定方法
65歳以上の方の介護保険料は、各市町村が3年ごとに見直しを行い、3年間の介護保険サービスに必要な費用等の見込みに基づいて算出し、基準額をもとに、世帯の課税状況や所得に応じて13段階に分けられています。
●特別徴収(年金からの天引き)による納め方
《対象となる方》
年金が年額18万円以上の方 特別徴収となります。
- 年6回、偶数月の年金支給日に年金からあらかじめ天引きされます。
- 介護保険料は、前年の合計所得金額や町民税の課税状況が決定する6月にならないと算定できません。そのため、次のとおり年度の前半は前年度の介護保険料を仮の介護保険料として計算し、納めていただくことになっています。
《特別徴収の納期》
- 4月・6月・8月(仮徴収期間)
→その年の2月の年金から天引きした介護保険料額と同じ額を天引きします。 - 10月・12月・2月(本徴収期間)
→前年の所得等が確定し、その年度の介護保険料額が確定した後、仮徴収期間に納めていただいた金額を差し引き、残りの額を10月・12月・2月の年金で天引きします。(場合によっては、普通徴収と併用になることもあります。)
年金額が年額18万円以上でも、こんな場合は普通徴収(納付書での納付)となります。
- 年度の途中で65歳になられた方
- 年度の途中で他の市町村から転入した方
- 特別徴収の介護保険料額が年度の途中で変更になった方
- 年金の現況届の出し遅れ・出し忘れがあった方
- 遺族年金・障害者年金・老齢福祉年金のみを受給されている方
→これらの場合、町から特別徴収開始の通知があるまでは普通徴収(納付書での納付)となります。
●普通徴収による納め方
《対象となる方》
年金が年額18万円未満の方 普通徴収となります。
- 介護保険料は、前年の合計所得金額や町民税の課税状況が決定する6月にならないと算定できません。そのため、年度の前半(仮徴収期間:第1期から第5期)は前年度の介護保険料を仮の介護保険料として計算し納めていただき、前年の所得等が確定した後、仮徴収期間に納めていただいた金額を差し引き、残りの額を年度の後半(本徴収期間:第6期から第10期)で納めます。(場合によっては、特別徴収と併用になることもあります。)
《普通徴収の納期》
5月から翌年2月までの各月で、10回に分けて納めていただきます。(年度の途中で転入した方については、10回より少なくなります。)
納付書は、原則として5月と10月に5期ずつまとめてお送りします。納期限は各納期月の末日です。(ただし、その日が休日の場合はその翌日)
■令和6年度介護保険料(普通徴収)納期
期別 | 納期限 |
---|---|
第 1期( 5月) |
令和6年 5月31日 |
第 2期( 6月) |
令和6年 7月1日 |
第 3期( 7月) |
令和6年 7月31日 |
第 4期( 8月) |
令和6年 9月2日 |
第 5期( 9月) |
令和6年 9月30日 |
第 6期(10月) |
令和6年 10月31日 |
第 7期(11月) |
令和6年 12月 2日 |
第 8期(12月) |
令和6年 12月25日 |
第 9期( 1月) |
令和7年 1月 31日 |
第 10期( 2月) |
令和7年 2月28日 |
・普通徴収の納付場所
○富士川町指定金融機関 山梨中央銀行本店・支店・役場派出所
○富士川町収納代理金融機関
山梨みらい農業協同組合/山梨信用金庫
山梨県民信用組合/甲府信用金庫
<注意>郵便局では納付書での納付はできません。(口座振替による納付はできます。)
普通徴収(納付書)で納めている方は、安心・便利な口座振替をお勧めします!
介護保険料納付書・預金通帳・印鑑(通帳の届出印)を持って、町指定・収納代理金融機関、郵便局のいずれかに申し込んでください。そして窓口で提示される「口座振替依頼書」に、必要項目を記入し、提出してください。
介護保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月から納めます。
(例)5月1日が65歳の誕生日の方→4月分から納めます。
5月2日が65歳の誕生日の方→5月分から納めます。
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