富士川町

介護保険サービスの支給限度額および自己負担額

 5-229

公開日 2023年10月01日

 介護保険では、要支援1から要介護5までの7段階ごとに、以下の在宅サービスで月々利用できる限度額が決められています。限度額を超えてサービスを利用するときは、超えた分は全額自己負担となります。

 また、特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群などの「施設サービス」では要介護度別に、1日あたりについてサービス費用がかかります。
 在宅サービス、施設サービスともに自己負担額は介護サービスの費用の1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)です。また、食費や施設での居住費も保険外の自己負担となります。(注1)

 自己負担額はサービス提供事業者に直接支払うこととなります。

(注1) 
利用者の生計中心者が災害や失業、死亡などにより著しい損害や収入の減少を被った場合や、生計が困難な方で町が定めた要件を満たした方は、利用者負担額が減額になる場合があります。特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群などの介護保険施設に入所した際の食事代についても、世帯の所得要件によっては減額される場合がありますので、福祉保健課介護保険担当にご相談ください。

表:要介護度別支給限度額
要介護状態区分 1か月あたりの区分支給限度額(令和元年10月1日時点)
要支援1 5,032単位 (約50,320円)
要支援2 10,531単位 (約105,310円)
要介護1 16,765単位 (約167,650円)
要介護2 19,705単位 (約197,050円)
要介護3 27,048単位 (約270,480円)
要介護4 30,938単位 (約309,380円)
要介護5 36,217単位 (約362,170円)

【特記事項】
通所サービスや短期入所サービス、施設サービスの短期利用を利用した場合には、利用者負担分のほかに、各施設ごとで設定された食費、居住費、日常生活費が別途かかります。

食費、居住費、日常生活費については介護保険の対象外のため、全額自己負担になります。
また、区分支給限度額を超えたサービス利用は、全額自己負担額になります。

この記事に関するお問い合わせ

福祉保健課 介護保険担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7207
FAX:0556-22-7261
このページのトップへ
このページを一時保存する
このページを一時保存する 保存したページを全て削除する