重度心身障害者医療費助成制度
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公開日 2023年10月01日
更新日 2024年09月11日
●重度心身障害者医療費助成制度とは
重度心身障害者医療費助成制度は、重度の心身障害者が負傷疾病等により医療給付を受けた場合に、保険診療の自己負担分を助成し、経済的負担の軽減を図る制度です。
●受給対象者
富士川町内に住所を有する重度心身障害者で、次に該当する方
- 身体障害者手帳1級~3級を所持する身体障害者
- 療育手帳の障害程度がAの知的障害者
- 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級を所持する精神障害者
- 国民年金法第30条第2項に規定する1級又は2級の障害の状態にある旨の市町村長の認定を受けた方
- 特別児童扶養手当1級又は2級受給対象児童
・他法令に基づき助成を受けている場合や所得制限により受給できないことがあります。
●助成の対象となる医療費
対象者の疾病又は負傷に関して、医療保険各法に規定する療養の給付並びに、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び、特別療養費の支給が行われた場合には、当該療養の給付等を受けた者が負担すべき額。
ただし、対象者が他の法令等により医療費の給付を受けられる場合は、その額を控除した額になります。
●重度医療を利用する方法
(1)受給者証の交付
「重度心身障害者医療費助成」を受けるには、まず役場福祉保健課障害福祉担当に「重度心身障害者医療費受給者証交付申請書」に下表の書類を添付して提出し、「重度心身障害者医療費助成金受給者証」(以下「受給資格者証」という)の交付を受けます。この際、国民健康保険法、社会保険各法による「被保険者証」又は「組合員証」を提示して下さい。また、本人名義の振込先金融機関の通帳もお持ちください。
(2)医療を受ける場合
保険医療機関等において医療を受ける場合は、「被保険者証」又は「組合員証」と一緒に受給資格者証を提示してください。
※複数の公費負担医療(自立支援医療や特定疾病など)で受診されている方は、その公費受給資格者証などをあわせて医療機関へ提示してください。
(3)窓口での支払が必要となる場合
次のようなときは、医療機関の窓口で医療費を一旦支払った後、翌月以降、福祉保健課障害福祉担当窓口へ助成申請をしていただき、口座振込みによる償還払いになります。
○受給者証を提示しないとき
○県外の医療機関で受診をうけたとき
○あん摩・マッサージ・柔整等の療養費扱いのものなど
○県外の市町村国保、山梨県国保連合会で取り扱いができない国保組合に加入している者
○国民健康保険組合の資格証明書の提示を受けたとき
○その他現物給付によることができないと認めたとき
医療機関の窓口で医療費を一旦支払った場合の助成金の支給は受給者又はその保護者の請求に基づいて行われます。助成金の請求は、原則として1ヶ月分をまとめて、医療を受けた翌月の10日以降に「重度心身障害者医療費助成金請求書」に医療機関でもらった「社会保険等による診療報酬請求額証明書」か「診療報酬明細の記載された領収書」を添付して福祉保健課障害福祉担当に請求してください。
重度心身障害者医療費助成金請求書[PDF:44.4KB]
●その他の留意事項
(1)助成金の請求有効期間
助成金は受給者が医療を受けた日の属する月の翌月の10日から起算して、2年以内に請求しなかった場合には支給しません。
(2)受給資格者証の更新
受給資格者証は毎年11月1日に更新することになっています。更新を受ける方は、更新する日の属する月の前月に「重度心身障害者医療費受給資格者証更新申請書」を役場福祉保健課障害福祉担当に提出してください。添付書類、提示する書類等は、申請時の例によります。
(3)受給資格者証の再交付
受給資格者証を破損又は亡失した方は、「重度心身障害者医療費受給資格者証再交付申請書」を役場福祉保健課障害福祉担当に提出し、再交付を受けてください。
(4)受給資格者証の内容変更
受給者又はその保護者は、前に登録した「受給資格者証」の内容に変更があった場合は、速やかに役場福祉保健課障害福祉担当に「重度心身障害者医療費受給資格等変更届」を提出しなければなりません。
(5)受給資格者証の返還
町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額を返還させることができます。
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