身体障害者手帳について
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公開日 2023年10月01日
更新日 2024年06月05日
●身体障害者手帳とは
身体に一定の障害を持つ人が、各種の福祉サービスを利用するために必要な手帳です。手帳は障害の程度によって1級~6級に区分されます。
●対象
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、肝臓、ぼうこう・直腸、小腸及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に永続する一定の障害がある方。
●新規交付申請手続き
窓口 役場福祉保健課障害福祉担当
提出書類
- 交付申請書
- 指定医師の作成した診断書・意見書
- 写真2枚(縦4cm×横3cm)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 印鑑
・交付申請書、診断書・意見書については役場福祉保健課障害福祉担当でお渡しし
ます。
・指定医師についてはお問い合わせください。
・15歳未満の児童については、保護者が代わって申請します。
●再交付申請手続き
(1)障害変更(障害程度が変わった場合、新たに別の障害が発生した場合)
窓口 役場福祉保健課障害福祉担当
提出書類
- 再交付申請書
- 指定医師の作成した診断書・意見書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(2)再発行 (手帳を紛失、破損した場合)
窓口 役場福祉保健課障害福祉担当
提出書類
- 再交付申請書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
- 破損した身体障害者手帳(紛失の場合は不要)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・手帳については、内容確認後いったんお返しし、後日手帳交付時に返還となります。
●居住地・氏名変更手続き
窓口 役場福祉保健課障害福祉担当
提出書類
- 居住地(氏名)変更届
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・手帳は変更事項を記載後お返しします。
●返還手続き
返還事由(次の場合は返還手続きをしてください)
- 手帳の交付を受けた者が死亡した場合
- その障害程度が身体障害者障害程度等級表に該当しなくなった場合
- 再交付申請により新たに手帳を交付された場合
窓口 役場福祉保健課障害福祉担当
提出書類
- 返還届
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
この記事に関するお問い合わせ
福祉保健課 障害福祉担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7207
FAX:0556-22-7261