富士川町

特別障害者手当制度

 5-162

公開日 2023年10月01日

更新日 2024年04月17日

●特別障害者手当とは

身体又は精神に著しく重度で永続する障害があるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の方に支給されます。

●支給要件

  1. 20歳以上で、下記の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする者であること。
  2. 日本国内に住所を有すること。
  3. 障害者支援施設等の施設に入所していないこと。
  4. 病院又は診療所に継続して3ヶ月を超えて収容されていないこと。
  5. 政令で定める障害を支給事由とする給付で手当に相当するもの(原爆被爆者介護手当など)を受けていないこと。(障害を支給事由とする年金との併給は可)

●障害の程度

障害の程度については、おおむね次のとおりでありますが、原則として特別障害者手当認定診断書により認定します。(身体障害者手帳をお持ちの場合、診断書を省略できる場合があります。)

  1. 身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級又は2級程度以上の異なる障害が重複する場合、又はこれらの障害と日常生活での動作及び行動が困難であり常時の介護を必要とする程度以上の精神の障害(最重度程度の知的障害を含む)が重複する場合。
  2. 1の身体の機能の障害又は精神の障害が1つあり、かつ、身体障害者手帳の障害級別のおおむね3級程度以上の障害又は日常生活での動作及び行動が困難である精神の障害(重度程度の知的障害を含む)が2つあり、あわせて3つの障害を重複して有する場合。
  3. 両上肢、両下肢又は体幹機能障害の障害で身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級または2級程度以上の障害が1つあり、そのため、日常生活動作を行うことが著しく困難であると認められる場合
  4. 内部機能の障害で身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級程度以上の障害もしくは身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状があって、そのため絶対安静の状態であると認められる場合
  5. 精神の障害(最重度程度の知的障害を含む)で、日常生活において常時の介護を必要とする程度以上であって、日常生活での動作及び行動を行うことが著しく困難であると認められる場合。

●支給制限

受給資格者又はその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得(法定控除後)が一定金額以上であるとき(受給資格者の所得には非課税である障害基礎年金等を含みます)。

●金額

月額 28,840円

●支給期日

毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて支給されます。

この記事に関するお問い合わせ

福祉保健課 障害福祉担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7207
FAX:0556-22-7261
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