富士川町

補装具の交付・修理(補装具費支給,日常生活用具給付制度)

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公開日 2023年10月01日

1.補装具費の支給(交付・修理)
補装具とは、からだの失われた部分や、思うように動かすことのできないような障害のある部分を補って、日常生活や職業生活をしやすくするために必要な用具をいいます。補装具費の支給は身体障害者手帳を交付された者に限り、障害の等級によらず必要性に応じて行われます。

(1)補装具の種類

補装具の種類
 (2)申請
補装具費支給の申請を希望される方は、役場福祉保健課障害福祉担当に「補装具費(購入・修理)支給申請書」を提出してください。申請に基づき、申請者の世帯の調査書を作成します。補装具の交付の際には、18歳以上の方の場合には障害者相談所に来所判定が必要なもの、書類による判定が必要なものがありますので、役場福祉保健課障害福祉担当に確認してください。

なお、18歳未満の児童についても、自立支援医療を行う指定医療機関の担当医師、療育指定保健所の担当医師又は身体障害者福祉法の第15条指定医の意見書の必要なものがあります。
交付が決定しましたら、申請者に「補装具費支給券」を交付し、製作機関に「補装具支給決定通知書」を送付します。その後、型取り、仮合わせをし、適合判定をして補装具を交付します。

(3)費用
原則1割負担となりますが、世帯の収入により月額負担上限を設けています。
また、世帯員のうち最多納税者の住民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は補装具費支給の対象外になります。

(4)介護保険との関係
平成12年から、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえにつきましては介護保険からも給付が受けられるようになりました。
介護保険の介護用品の貸与と、障害者施策の補装具の給付の両方の支給要件に該当する方は、原則として介護保険の方から貸与を受けてください。ただし、身体上の理由等で介護保険の貸与品が利用できない方は障害者施策から給付を受けることが可能です。

2.日常生活用具の給付
障害のある方が円滑に日常生活が行えるように、障害の程度に応じて日常生活用具を給付しています。ただし、福祉電話とファックスの貸与については所得税非課税世帯に限ります。
本人に負担していただく額は、補装具の場合と同じです。

(1)日常生活用具の種類等
種類等は役場福祉保健課障害福祉担当にお問い合わせください。
点字器、頭部保護帽、人口喉頭、T字状つえ、棒状つえ、収尿器、ストマ用装具は、日常生活用具に移行しました。

(2)介護保険との適用関係
身体障害者の方のための日常生活用具の一部は、介護保険の給付・貸与の対象になっています。介護保険が適用になる場合は介護保険を優先で利用してください。
・介護保険の日常生活用具
貸与:特殊マット、特殊寝台、体位変換器、移動用リフト、歩行支援用具
給付:便器、特殊尿器、入浴補助用具、移動用リフト(つり具の部分)

この記事に関するお問い合わせ

福祉保健課 障害福祉担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7207
FAX:0556-22-7261
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