富士川町

障害者自立支援法によるサービスのご案内

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公開日 2023年10月01日

障害者自立支援法によるサービスのご案内
障害者自立支援法によるサービスは、障害のある方々の障害程度や本人のご希望ご家庭の様子等の状況をふまえて、個々に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村及び都道府県の創意工夫により、利用者の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大きく分けられます。なお、対象者、利用料等の事業内容の詳細については、窓口にお問い合わせください。

障害福祉サービス
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合は「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」となります。

(1)介護給付
●居宅介護(ホームヘルプ)
 自宅で、入浴、排泄、食事の介護,家事援助等を行います。
●重度訪問介護
 身体に重い障害があり、常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援を総合的に行います。
●行動援護 
 重い障害のある方が行動するとき、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
●重度障害者包括支援
身体に重い障害がある方で、居宅介護等複数のサービスが必要な方に対してサービスを包括的に行います。
●児童デイサービス
 障害のある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
●短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含めて、施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
●療養介護
 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
●生活介護
常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
●施設入所支援
 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
●ケアホーム
 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

(2)訓練等給付
●自立訓練(機能訓練・生活訓練)
 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
●就労移行支援
 一般企業等へ就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために、必要な訓練を行います。
●就労継続支援 { 雇用型(A型)・非雇用型(B型) }
 一般企業等で就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために、必要な訓練を行います。
●グループホーム
 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
地域生活支援事業
障害のある方が、その有する能力や適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住民にもっとも身近な市町村を中心として事業を実施します。町では、以下の事業を実施しています。
●地域活動支援センター
障害のある方が通い、その方に合った作業活動をしたり社会との交流を図ります。また、2型では、入浴、排泄、食事の介護も行っています。
〇2型・・・旧身体障害者デイサービス(社会福祉協議会に委託)
〇3型・・・旧小規模作業所(ゆあーずあんどゆうずに委託)
〇他・・・町外の1型・3型地域活動支援センター利用への支援
●日中一時支援
身近なところで通所による一時預かりや各種のサービスを提供することによって、在宅の障害者(児)の方の自立と社会参加を支援します。
●移動支援
障害があり、屋外での移動が困難な方に、外出の際の移動の支援を行います。また、福祉車両の貸し出しも行っています。
●手話通訳者・要約筆記奉仕員の派遣(コミュニケーション支援事業)
聴覚等に障害がある方のコミュニケーションを円滑にするため、必要に応じて手話通訳者または手話奉仕員を派遣します。(社会福祉協議会委託事業)

この記事に関するお問い合わせ

福祉保健課 障害福祉担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7207
FAX:0556-22-7261
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